令和8年熊本地震で被災された皆さまへ

このたびの地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。事業の再建に使える補助金・融資の解説をまとめました。

持続化補助金で動画を作る費用は広報費?ウェブサイト関連費?【熊本】

小規模事業者持続化補助金で、商品やサービスを紹介する動画を作りたいという方は多くいます。ところが申請書の経費明細表を書く段階で、「この動画は広報費なのか、ウェブサイト関連費なのか」で手が止まります。

この記事では、第20回公募(一般型 通常枠)の公募要領にもとづいて、動画の制作費がどの経費区分になるかを整理します。区分によって上限や注意点が違い、前の回から考え方が変わった部分もあるので、申請の前に確かめてください。

この記事のポイント

  • 動画の区分は「どこで使うか」で決まります。商品・サービスの宣伝のための動画は広報費、自社ホームページやECサイトで使う動画はウェブサイト関連費です
  • 広報費もウェブサイト関連費も、補助金交付申請額の上限は30万円(税込)で、それぞれ単独では申請できません
  • 第19回までの手引きでは「ウェブや動画に関する広報費用」はウェブサイト関連費でしたが、第20回の公募要領では宣伝のための動画やSNS広告が広報費の例に入っています
  • 有料で配信する動画や、有料講座で使う動画は対象外です

動画の区分は「どこで使うか」で決まる

持続化補助金で動画の制作費がどの経費区分になるかの早見表

第20回の公募要領は、広報費の対象になる経費の例に「商品・サービスの宣伝のための画像や動画作成」を挙げています。一方で、広報費の説明の中に「自社ホームページや、ECサイトにて使用する動画や写真の制作費用等については、ウェブサイト関連費にて計上してください」と書かれています。

つまり、同じ動画の制作でも、自社のホームページやネットショップに載せるものはウェブサイト関連費、それ以外の場で商品やサービスを宣伝するためのものは広報費です。申請の段階で、その動画を何に使うのかを決めておく必要があります。

広報費になる動画と、ウェブサイト関連費になる動画

広報費になる動画とウェブサイト関連費になる動画の違い

広報費になる動画

広報費は、パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告などを作り、広報媒体を使うための経費です。第20回の公募要領では、対象になる例として次のものが挙がっています。

  • 商品・サービスの宣伝のための画像や動画作成
  • インターネット広告、バナー広告の実施
  • SNS広告、運用代行費
  • 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載

注意したいのは、補助計画に書いた商品・サービスの広報が目的であることです。商品・サービスの名称や宣伝文句、事業者名が入っていない、単なる会社のPRや営業活動のための広報は対象外とされています。会社紹介だけの動画は、この点で外れるおそれがあります。

ウェブサイト関連費になる動画

ウェブサイト関連費は、販路開拓のためのウェブサイトやECサイト、システムを作り、更新し、運用するための経費です。第20回の公募要領は、対象になる例に「ウェブサイトに掲載する商品・サービスを販売するための画像や動画作成費用」と「商品販売のためのウェブサイトに掲載する宣材写真の制作費用」を挙げています。

一方で、次のものは対象外です。

  • 有料配信する動画の制作費
  • 有料の講座で使用する動画や電子教材の作成
  • 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
  • ウェブサイトに使用する画像等における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る費用

動画を作っても、補助事業の期間中にホームページで公開して販路開拓に使っていなければ対象になりません。公開の時期まで計画に入れておくことが大切です。

SNSで流す動画はどちらになるか

SNSで流す商品紹介の動画をどの経費で出すかの考え方

SNSに投稿する商品紹介の動画は、自社のホームページやECサイトに載せるものでなければ、広報費として考えるのが自然です。公募要領の広報費の例に「商品・サービスの宣伝のための画像や動画作成」と「SNS広告、運用代行費」が並んでいるためです。

迷いやすいのは、同じ動画をSNSにも自社サイトにも載せる場合です。当法人では、申請の段階で主な使い道を決め、経費明細表と計画書の書き方をそろえるようにしています。どちらに載せるつもりなのかが計画書から読み取れないと、採択後の見積書の確認で区分を直すことになるからです。

上限はどちらも30万円で、単独では申請できない

広報費とウェブサイト関連費の上限と申請できる形の比較

第20回の公募要領では、広報費もウェブサイト関連費も、補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。また、どちらも「のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」とされています。

動画の制作だけ、広告だけで申請することはできません。機械装置等費や委託・外注費など、ほかの販路開拓の取組と組み合わせて、計画全体の中で動画が何の役割を持つのかを説明することになります。

第19回までと変わった点

持続化補助金の動画・ネット広告の扱いが第19回と第20回でどう変わったか

前の回の資料をそのまま見て申請すると、区分を取り違えるおそれがあります。第19回の補助事業の手引きは、広報費について「ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上してください」としていました。第19回の「申請時によくあるご質問」も、ホームページに掲載するバナー広告をウェブサイト関連費としていました。

第20回の公募要領では、宣伝のための動画作成、インターネット広告・バナー広告、SNS広告・運用代行費が広報費の対象例に入りました。ウェブサイト関連費の上限も、第19回のよくあるご質問では「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」でしたが、第20回の公募要領では30万円(税込)です。第20回のよくあるご質問・手引きはまだ公開されていないので、公開されたら読み直してください。

よくある質問

動画の撮影に使う小道具や出演者の費用は対象になるかの質問と答え

動画に出てもらう人や、撮影用の衣装・小道具の費用は対象になりますか?

対象になりません。公募要領は、チラシ等やウェブサイトに使う画像の「被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る」費用を対象外としています。第19回のよくあるご質問では、これを「動画や静止画を含む撮影・制作時における人物等の被写体及び衣装、小道具などの商品等」と説明しています。

補助事業が終わってから公開する動画も対象になりますか?

なりません。広報費では「補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布」が対象外とされ、ウェブサイト関連費でも期間内に運用に至らなかったホームページは対象外です。第20回の補助事業の期間は、交付決定日から2028年3月31日までです。

動画の制作費だけで申請できますか?

できません。広報費・ウェブサイト関連費とも、それだけでの申請はできず、ほかの経費と一緒に申請する必要があります。

出典・参考

まとめ

持続化補助金で動画を作るときは、まず「どこで使う動画か」を決めます。商品・サービスの宣伝のための動画やSNS広告は広報費、自社ホームページやECサイトに載せる動画はウェブサイト関連費です。

どちらも補助金の上限は30万円(税込)で、単独では申請できません。第19回までと扱いが変わっているので、前の回の説明をうのみにせず、第20回の公募要領で読み直してください。

ご相談はこちら

ノーサイド行政書士法人は、熊本の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。動画や広告を含めた持続化補助金の計画づくりのご相談は、お問い合わせフォームまたは公式LINEからどうぞ。

あわせて読みたい

熊本の補助金申請のご相談

ノーサイド行政書士法人は、熊本の中小企業・個人事業主の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。受付は平日10:00〜17:00です。

制度ごとの説明と当法人のサポート: 持続化補助金|新事業進出・ものづくり|デジタル化・AI導入|事業承継・M&A|省エネ|熊本地震の災害支援枠

料金はサービス・料金のページにまとめています。