事業承継・M&A補助金とは

事業承継・M&A補助金は、中小企業や個人事業主が事業承継やM&Aをきっかけに行う設備投資、M&Aの際の専門家の活用、引継ぎ後の統合(PMI)、それに伴う廃業などにかかる経費の一部を補助する国の制度です。

熊本の事業承継・M&Aのご相談は、認定経営革新等支援機関である当法人がお受けしています。親族や従業員への承継、会社や事業の譲り受け・譲り渡しなど、どの枠で申請するのが合っているかの見立てから、申請、採択後の手続きまでご一緒します。

申請枠は4つ

現在の事業承継・M&A補助金は、目的に応じて「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つに分かれています。

【事業承継促進枠】

概要5年以内に親族内承継や従業員承継等(事業再生を伴うものを含む)を予定している後継者が中心となって取り組む、生産性向上のための設備投資等にかかる費用を補助
補助率補助対象経費の2/3以内(小規模事業者等)
補助対象経費の1/2以内(上記以外の中小企業者等)
補助上限800万円
(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円。800万円を超え1,000万円以下の部分の補助率は1/2以内)
  • 賃上げ要件とは、補助事業が完了した日を含む事業年度と比べて、その翌年度の従業員1人当たり給与支給総額を3%以上引き上げることです。達成できなかった場合は、補助上限の引き上げ額(最大200万円)の返還を求められます。
  • 小規模事業者等とは、従業員数が製造業その他20人以下、商業・サービス業5人以下、宿泊業・娯楽業20人以下の会社・個人事業主です。

【専門家活用枠】

概要M&A(株式譲渡・事業譲渡等)で株式・経営資源を譲り受ける予定の方(買い手支援類型)、譲り渡す予定の方(売り手支援類型)が、FA・仲介やデュー・ディリジェンスなどの専門家を活用する費用を補助
補助率買い手支援類型:2/3以内
売り手支援類型:1/2以内(物価高等の影響で営業利益率が低下している場合、または直近決算期の営業利益か経常利益が赤字の場合は2/3以内)
補助上限600万円
(デュー・ディリジェンスを行う場合は200万円を加算)
  • 補助事業期間内にM&Aが成立しなかった場合は、補助上限が300万円に変わり、原則として、買い手支援類型はデュー・ディリジェンスの費用、売り手支援類型はデュー・ディリジェンスの費用とシステム利用料だけが補助対象になります。
  • FA・仲介の費用は、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者の支援に限り補助対象です。
  • このほか、補助上限2,000万円の「買い手支援類型(100億企業特例)」(1,000万円以下の部分は補助率1/2、1,000万円を超える部分は1/3)と、小規模事業者等の売り手向けの「小規模売り手支援類型」(補助上限450万円・補助率2/3以内)があります。

【PMI推進枠】

概要M&Aで株式・経営資源を譲り受けた(または譲り受ける予定の)方が、引継ぎ後の統合(PMI)を進める費用を補助。専門家を活用する「PMI専門家活用類型」と、統合効果を高めるための設備投資等を行う「事業統合投資類型」の2つ
補助率PMI専門家活用類型:1/2以内
事業統合投資類型:2/3以内(小規模事業者等)、1/2以内(上記以外の中小企業者等)
補助上限PMI専門家活用類型:150万円
事業統合投資類型:800万円(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円。800万円を超え1,000万円以下の部分の補助率は1/2以内)

【廃業・再チャレンジ枠】

概要M&Aで事業を譲り渡せなかった方が、新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する費用を補助(再チャレンジ申請)。ほかの枠と組み合わせて、事業承継・M&Aに伴う一部の事業の廃業費を申請することもできます(併用申請)
補助率再チャレンジ申請:2/3以内
併用申請:併用する枠の補助率に従う
補助上限300万円
(併用申請の場合は、併用する枠の補助上限に上乗せ。小規模売り手支援類型との併用は150万円)

組み合わせについて

  • 事業承継促進枠は、専門家活用枠・PMI推進枠と同じ公募回に申請できません。
  • 専門家活用枠(買い手支援類型)とPMI専門家活用類型は、同じ公募回に同時申請できます。
  • 事業統合投資類型は、専門家活用枠(買い手支援類型)・PMI専門家活用類型(単独申請)と同じ公募回に申請できません。
  • 廃業費は、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠のそれぞれと併用申請できます。
  • 事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠の公募申請には、認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。

公募は回ごとに期間を区切って行われます。申請の受付期間や最新の公募要領は、事業承継・M&A補助金の公式サイトでご確認ください。

どの枠で申請するか(状況別の早見表)

事業承継・M&A補助金は、事業承継やM&Aのどの段階にいるかで使う枠が変わります。まず、いまの状況に近いものを探してください。

いまの状況使う枠先に知っておきたいこと
親族や従業員に、これから5年以内に会社(事業)を継がせる予定。後継者が中心になって設備投資などに取り組みたい事業承継促進枠認定経営革新等支援機関の確認書が必要です
会社や事業を、M&Aで第三者に譲り渡したい専門家活用枠(売り手支援類型)FA・仲介の費用は、登録を受けた業者の支援に限り対象です
M&Aで、会社や事業を譲り受けたい専門家活用枠(買い手支援類型)デュー・ディリジェンスを行う場合は、補助上限に200万円が加算されます
M&Aで譲り受けたあとの統合(PMI)を進めたいPMI推進枠専門家を使う類型と、設備投資などを行う類型があります
M&Aで譲り渡そうとしたが成約に至らず、廃業して新しいことに挑戦したい廃業・再チャレンジ枠専門家などの支援を受けてM&Aに着手し、申請の締切時点で3か月以上たっていることなどが条件です

同じ公募回に申請できる組み合わせには決まりがあります(上の「組み合わせについて」をご覧ください)。どの枠が合うか迷う場合は、承継やM&Aの予定時期と、補助金で何にお金を使いたいかを整理すると決まりやすくなります。

事業承継促進枠で気をつけること

対象になる承継、ならない承継

事業承継促進枠の対象は、同じ会社(または事業)の中で、代表者が親族や従業員などの後継者に交代する承継です。今の経営者から後継者へ、経営権と所有権(株式・持分など)の両方が移ることが必要です。事業承継のあとに代表者が複数になる場合も対象になりません。

公募要領では、次のような場合は実質的な事業承継とはみなされず、原則として補助の対象外とされています。

  • 経営権と所有権(株式、持分等)のいずれもの移転を伴わない代表者交代
  • グループ内の事業再編
  • 物品・不動産等のみを保有する事業の承継
  • フランチャイズ契約、または実質的にフランチャイズ契約とみなされる場合
  • 従業員などへののれん分け

後継者(承継予定者)の要件

法人の場合、後継者は次のいずれかにあてはまる必要があります。申請の時点で後継者が決まっていて、役員や従業員が継ぐ場合はその会社に在籍していることも条件です。

  • その会社の役員として3年以上の経験がある
  • その会社に続けて3年以上雇用され、業務に従事した経験がある
  • その会社の役員と従業員としての経験が、通算で3年以上ある
  • 今の経営者の親族で、その会社の代表の経験がない

個人事業主の場合は、別に要件が決められています。また、個人事業主は、開業届と青色申告承認申請書を税務署に出した日から5年が経過していることが必要です。

5年以内に承継を終え、終わらなければ返還

承継は、公募申請の受付が終わる日から5年後までに完了させる必要があり、その見込みが高いことを、認定経営革新等支援機関に確認してもらった計画で示します。補助事業のあとの事業化状況報告で、期間内に承継が終わらなかったことが分かった場合は、事業者の責めに帰することができない事由がある場合を除き、交付された補助金を返還します。

生産性を上げる計画が要ります

補助事業期間を含む5年間の計画で、「付加価値額」または「1人当たりの付加価値額」を年3%伸ばす計画を立てる必要があります。付加価値額は、営業利益・人件費・減価償却費を足したものです。達成の状況は、補助事業のあとの事業化状況報告で確認されます。

対象にならない経費

  • 事業承継にあたって、今の経営者に支払う譲受費用(土地や資産の購入費用など)。今の経営者に支払う費用は原則として対象外です
  • 売上原価にあたると判断される経費
  • パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラなど、ほかの目的にも使えて、補助事業だけに使うと特定できないもの

専門家活用枠で気をつけること

FA・仲介は「登録業者」に限られます

FA(ファイナンシャルアドバイザー)やM&A仲介の費用が補助の対象になるのは、国のM&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者による支援だけです。登録されているかどうかは、交付決定の時点で確認されます。依頼する前に、相手が登録されているかを必ず確かめてください。

契約と支払の時期に決まりがあります

補助の対象になるのは、交付決定日以降、補助事業期間の中で契約・発注し、支払までその期間内に終わった経費です。FA・仲介の成功報酬は、補助事業期間内に専門家と契約し、相手方と最終契約を結び、期間内に支払ったものだけが対象です。最終契約や支払が補助事業期間のあとになると、対象になりません。中間報酬も同じ考え方で、相手方と基本合意書を結んでいることが必要です(意向表明書では足りません)。

M&Aのマッチングサイト(プラットフォーム)も、交付決定のあとに加入したものだけが対象です。交付決定の前に加入して、補助事業期間中の成約で手数料が発生しても、補助の対象にはなりません。

M&Aがまとまらなかった場合

補助事業期間内にM&Aが成立しなかった場合も、期間終了後に「未成約時の追加報告書」(様式第19)で、成約しなかった要因の分析と、その後に向けた計画を出します。そのうえで、3年間の事業化状況報告も必要です。買い手支援類型で、相手方の責任ではなく申請者の一方的な都合でM&Aが実現しなかったと判断された場合は、すべての経費が対象外となり、補助金の交付後でも交付決定が取り消されることがあります(災害など、事業者の責めに帰することができない理由がある場合を除きます)。

個人事業主の場合は、事業承継促進枠と同じく、開業届と青色申告承認申請書を出してから5年が経過していることが必要です。

M&Aで会社を譲り渡す・譲り受けるときに考えておくこと

譲り渡す側

後継者がいないまま廃業すると、在庫の処分、設備や建物の解体、借りていた設備などの原状回復など、たたむためのお金がかかります(こうした費用は、廃業・再チャレンジ枠の補助対象経費にも挙げられています)。M&Aで譲り渡せれば、会社や事業そのものを残し、従業員の雇用や取引先との関係を引き継いでもらえる可能性があります。株式や事業の対価を受け取れる点も、廃業との大きな違いです。

一方で、譲り渡したあとは、従業員が相手の会社の制度や仕事の進め方に合わせる場面が出てきます。M&Aの話は、成約するまで社内にも広く伝えられないことが多いため、いつ、誰に、どこまで伝えるかを、相手方や専門家と前もって決めておくことが大切です。

譲り受ける側

M&Aで事業を譲り受けると、ゼロから立ち上げるよりも早く、技術や人材、取引先を自社に取り込めます。その反面、相手の会社の財務や契約、人事労務などに思わぬ問題が隠れていることもあります。公募要領でも、中小M&Aガイドラインを引いて、財務調査(財務DD)や法務調査(法務DD)などのデュー・ディリジェンスが説明されています。専門家活用枠では、デュー・ディリジェンスの費用も補助の対象になります。

事業承継やM&Aの公的な相談窓口として、全国に事業承継・引継ぎ支援センターがあります。M&A支援で不適切な対応を受けた場合の情報提供窓口も設けられています。

申請から入金までの流れ(事業承継・M&A補助金の場合)

  1. 公募要領を読み、どの枠で申請するかを決めます。
  2. 事業承継促進枠と廃業・再チャレンジ枠は、認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。公募要領では、締切の直前に確認を頼んでも間に合わない場合があるとして、余裕をもった依頼が求められています。
  3. 電子申請に使うGビズIDプライムを取ります。公募要領では、発行に1週間から2週間程度、混雑時は3週間程度かかるとされています。
  4. 必要な書類をそろえ、事業承継計画や補助事業計画を作ります。
  5. Jグランツ(電子申請システム)で申請します。
  6. 採択と交付決定のあと、交付決定日以降に契約・発注し、補助事業期間内に支払まで終えます。
  7. 事業の完了日から起算して30日を経過した日、または補助事業完了期限日から10日を経過した日のいずれか早い日までに、実績報告書を出します。
  8. 検査で補助金の額が確定したあと、精算払いで振り込まれます。
  9. 補助事業のあとも、各事業年度の終了後90日以内に事業化状況報告を出します。事業承継促進枠は5年間、専門家活用枠は3年間、廃業・再チャレンジ枠は1年間です。報告をしなかったり、虚偽の数値を報告したりすると、交付決定が取り消され、返還を求められます。

あわせて、次の点にも気をつけてください。

  • 補助金は、経理上、交付を受けた事業年度の収益として計上し、法人税などの課税対象になります。
  • 補助金は事業が終わってからの精算払いです。つなぎ融資を使う場合は、できるだけ早めに金融機関に相談しておきます。
  • 帳簿や証拠書類は、事業が完了した年度の終了後5年間保存します。
  • 事業承継促進枠で1件50万円以上(税抜)で取得した財産は、事業が終わったあとも一定の期間、処分するときに事務局の承認が必要です。
  • 補助金の交付後に、法人名や代表者名、住所(都道府県等)などが公表されることがあります。

補助金全体に共通する流れと注意点は補助金の申請から入金までの流れに、事業計画の書き方は補助金の事業計画書の書き方にまとめています。

事業承継・M&A補助金のよくあるご質問

代表者を子どもに替えるだけでも、事業承継促進枠の対象になりますか?

代表者を替えるだけでは対象になりません。代表者の交代に加えて、株式などの所有権も後継者に移ることが必要です。株式などの所有権が移らない代表者交代は、実質的な事業承継とはみなされません。

M&Aの仲介会社なら、どこに頼んでも補助の対象になりますか?

なりません。FA・仲介の費用が対象になるのは、M&A支援機関登録制度に登録された業者による支援だけです。登録されている業者はM&A支援機関登録制度のサイトで確かめられます。

補助金に税金はかかりますか?

かかります。公募要領では、補助金は交付を受けた事業年度の収益として計上し、法人税などの課税対象になるとされています。受け取った年の税金も見込んで資金繰りを考えておきます。

M&Aが成立しなかったら、補助金はもらえませんか?

専門家活用枠では、補助事業期間内にM&Aが成立しなかった場合、補助上限が300万円になり、原則として、買い手支援類型はデュー・ディリジェンスの費用、売り手支援類型はデュー・ディリジェンスの費用とシステム利用料(マッチングサイトの利用料など)だけが対象になります。あわせて未成約時の追加報告書と、3年間の事業化状況報告が必要です。買い手が一方的な都合で取りやめた場合は、全額が対象外になることもあります。

このページの内容は、事業承継・M&A補助金の公式サイトで公開されている公募要領(事業承継促進枠、専門家活用枠、廃業・再チャレンジ枠)にもとづいています。

当法人の特徴

1.徹底したヒアリングと万全のフォロー体制

綿密なヒアリングと採択後のフォローまで事業者様に寄り添ったサポートを行います。また、当法人では申請はもちろん、採択から入金までサポートしますので安心してご利用いただけます。

  • 丸投げしたい方の利用はご遠慮いただいております。
  • 実績報告はお客様にて証憑収集頂いたうえでPDFを当法人に送って頂くことで遠方対応可能。

2.経済産業省の認定支援機関

当法人は、中小企業に専門性の高い支援をする機関として国が定めた「経営革新等支援機関」の認定を受けていますので支援機関の確認書の発行、5年間の事業化報告支援可能。安心してご相談ください。

3.高採択率、採択実績が豊富

高採択率を保っており、採択されるためのノウハウがあります。

支援の流れ

  • お問い合わせ
  • ご相談・サービス内容のご説明
  • 契約・着手金のお支払
  • ヒアリング、申請事前準備
  • 公募申請(Jグランツによる電子申請)
  • 採択結果の発表
  • 交付申請
  • 交付決定、成功報酬のお支払い
  • 事業の実施(進捗情報報告)
  • 実績報告、補助金の入金

サービス

基本報酬

(税込価格)
着手金110,000円
成功報酬交付決定額の10%+消費税(最低825,000円)
交付申請交付決定額の2%+消費税(最低165,000円)
実績報告交付決定額の3%+消費税(最低220,000円)
  • 成功報酬・交付申請・実績報告の報酬は、交付決定額をもとに計算します。最低額は税込の金額です。

熊本の補助金申請のご相談

ノーサイド行政書士法人は、熊本の中小企業・個人事業主の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。受付は平日10:00〜17:00です。

制度ごとの説明と当法人のサポート: 持続化補助金|新事業進出・ものづくり|デジタル化・AI導入|事業承継・M&A|省エネ|熊本地震の災害支援枠

料金はサービス・料金のページにまとめています。