【2つの補助金が1つになりました】
ものづくり補助金と新事業進出補助金が統合され、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」という一つの制度になりました。
これまでものづくり補助金で申請していた設備投資は、多くが「革新的新製品・サービス枠」に当たります。このページで両方まとめてご案内します。
制度の詳細は中小企業基盤整備機構の公式サイトをご確認ください(本ページは2026年8月15日時点の公表内容にもとづいています)。
【公募の日程について】
- 公募は回ごとに期間を区切って行われます。
- いま受け付けている回と締切は、中小企業基盤整備機構の公式サイトでご確認ください。
- 事業計画づくりに時間がかかる補助金なので、申請を考え始めた段階で早めに準備を始めることをおすすめしています。
3つの枠から選びます
| 革新的新製品・サービス枠 | これまでのものづくり補助金にあたる枠です。革新的な新製品・新サービスを開発する取組が対象。既存の製品・サービスの生産プロセスを改善するだけのものは対象外です |
|---|---|
| 新事業進出枠 | 既存事業とは違う新しい市場・高付加価値な事業へ進出する取組が対象。建物費が使えるのはこの枠とグローバル枠だけです |
| グローバル枠 | 海外へ輸出するために、国内の製造拠点を強くする取組が対象。海外旅費・通訳翻訳費もこの枠だけ使えます |
どの枠で出すかで、補助上限額も要件も変わります。下の金額は「新事業進出枠」のものです。「うちはどの枠になるのか」が分からない、という段階からご相談ください。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは
新規事業への挑戦に必要な大規模設備投資を支援する補助金です!
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を通じた、企業の成長・拡大に向けた本格的な新事業展開に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援!

申請必須要件
- 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出であること
- 3〜5年で付加価値額を年平均4.0%以上増加させる事業計画
- 従業員の給与を継続的に増加させる計画(未達成の場合は補助金返還義務あり)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
- 金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
いくら補助してもらえるの?
| 補助率 | 補助額 |
|---|---|
| 中小企業 1/2(一定の条件を満たす場合は 2/3) | 従業員数と、賃上げ特例を使うかで変わります |
従業員数
| 1〜20名 | 2,500万円(賃上げ特例のとき 3,000万円) |
|---|---|
| 21〜50名 | 4,000万円(賃上げ特例のとき 5,000万円) |
| 51〜100名 | 5,500万円(賃上げ特例のとき 7,000万円) |
| 101名以上 | 7,000万円(賃上げ特例のとき 9,000万円) |
補助対象経費の例
建物費
建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転
機械装置・システム構築費
設備、専用ソフトの購入やリース等
クラウドサービス利用費
運搬費
技術導入費
知的財産権導入に要する経費
知的財産権等関連経費
外注費
製品開発に要する加工、設計等
専門家経費
広告宣伝費・販売促進費
広告作成、媒体掲載、展示会出展等
※研修費
※研修費は補助対象外です。また「建物費」は新事業進出枠とグローバル枠のみ、「海外旅費」「通訳・翻訳費」はグローバル枠のみが対象です。
申請から入金までの流れ
申請してから補助金が振り込まれるまでには、いくつもの手続きがあります。補助金は後払いで、振り込まれるのは事業を終えて実績報告と確定検査を経たあとです。入金したあとも、事業化状況報告が続きます。公募要領に定められた流れは次のとおりです。
| 段階 | やることと、公募要領の定め |
|---|---|
| 1.事前の準備 | GビズIDプライムアカウントを取得します。発行には1週間程度かかります。あわせて、次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」に公表します。公表の手続きには1~2週間程度かかります。どちらも、遅れても申請期限の延長は認められません。 |
| 2.応募申請 | 電子申請システムで申請します。事業計画は申請者自身が作成し、申請者自身が申請します。事業計画作成支援者がいる場合は、支援者名・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を入力します。 |
| 3.審査 | 外部有識者からなる審査委員会が書面で審査します。必要に応じて口頭審査があり、オンラインで1事業者15分程度、申請事業者自身が対応します。事業計画作成支援者や経営コンサルタントの対応・同席は認められていません。 |
| 4.採択 | 補助金交付候補者として採択されたら、事務局が行う採択者向けのオンライン説明会に参加します。参加しないと、説明会最終開催日をもって採択は無効になります。交付決定の前に、採択された事業計画を変更することはできません。 |
| 5.交付申請 | 原則として、採択発表日から遅くとも2か月後の日までに行います。期限までに申請がなければ採択取消です。見積書などを出し、経費が補助対象として適切かどうかを事務局が精査します。 |
| 6.交付決定 | 交付決定日より前に契約(発注を含む)した経費は補助対象になりません。設備の発注や工事の契約は、交付決定を受けてからです。 |
| 7.補助事業の実施 | 契約(発注)、納入、検収、支払いのすべてを補助事業実施期間内に終えます。期間は、革新的新製品・サービス枠が交付決定日から10か月以内(ただし採択発表日から12か月以内)、新事業進出枠とグローバル枠が交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)です。延長は原則として認められません。 |
| 8.実績報告 | 補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日、または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに提出します。提出がなければ交付決定は取り消されます。原則として事務局の実地検査があります。 |
| 9.確定・請求・入金 | 確定検査を経て補助金額が確定し、補助金額確定通知を受け取ったあとに精算払請求をします。請求内容の確認後に振り込まれます。 |
| 10.事業化状況報告 | 補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間、計6回報告します。報告しない場合や虚偽の数値を報告した場合は、交付決定の取消と補助金の返還等の対象になり、以降の応募申請も認められません。 |
賃上げ要件と事業場内最賃水準要件を達成できているかは、この事業化状況報告で確認されます。報告のときには決算書や賃金台帳の提出が求められます。補助金を受け取って終わりではなく、5年間の報告までを見込んで計画を立てる必要があります。
向いている会社・向いていない会社
公募要領では、この補助金の目的を「中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくこと」としています。設備投資への支援ですが、求められているのは投資のあとの成長と賃上げです。そのうえで、要件から見た向き・不向きを整理します。
向いている会社
- 既存事業とは違う顧客層に向けて、自社にとって新しい製品・サービスを始める計画がある会社(新事業進出枠)。ここでいう新たな市場とは、既存事業で対象にしていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層の市場のことです。
- 自社の技術力などを活かして、新製品・新サービスを開発する会社(革新的新製品・サービス枠)。
- 自社の製品で、これまで対象にしていなかった国・地域へ自ら販路を開拓し、そのために国内の製造拠点を強くしたい会社(グローバル枠)。
- 補助事業のあと3~5年、一人当たり給与支給総額を年平均3.5%以上伸ばし、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高く保つ見通しを立てられる会社。
- 補助金が入るまでの事業費を、自己資金や金融機関からの借入れで用意できる会社。審査でも、補助事業を適切に遂行できる財務状況が十分に確保されているかが見られます。
- 今回の投資が、会社全体の事業計画と経営戦略の中にきちんと位置付けられている会社。
向いていない会社・対象にならないケース
- 「補助金が取れたら何か始めよう」という順番で考えている。公募要領は、補助金の活用は会社全体の事業計画と連動していることが非常に重要だとしており、審査でも経営戦略との整合性が問われます。
- すでに始めている事業に使いたい。新事業進出枠で新規性があるとみなされるのは、申請予定の公募回の公募開始日以降に初めて取り組む事業です。発注済みの設備も補助対象になりません。
- 既存の製品の増産、単なるメニューの追加、商圏が違うだけの展開。いずれも公募要領が「新事業進出枠に該当しない例」として挙げています。
- 機械やシステムを導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わない計画。革新的新製品・サービス枠の対象になりません。
- 事業計画づくりを外部に丸ごと任せたい。事業計画は必ず申請者自身で作成するものとされ、作成自体を申請者以外が行ったことが分かると、不採択・採択取消・交付決定取消になります。
- 応募申請時点で従業員が0名(役員だけの会社を含む)の事業者、新事業進出枠で申請する新規設立・創業後1年に満たない事業者。
- 不動産賃貸、駐車場経営、コインランドリーのように、実質的な労働を伴わない事業や資産運用的な性格の強い事業。
申請でつまずきやすい点・やってはいけないこと
採択されても、応募のときに計上した経費がすべて認められるとは限りません。交付申請で経費が精査され、減額されたり全額対象外になったりすることがあります。とくにつまずきやすい点をまとめます。
交付決定の前に発注しない
この補助金では事前着手は認められていません。交付決定日より前に契約(発注を含む)した経費は補助対象になりません。交付決定の前に納品・検収や支払いをした経費も対象外です。応募の前に契約していた設備や工事も、同じく対象になりません。
見積もりは同じ条件で3者以上そろえる
契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、3者以上の同一条件による見積もりが必要です。そのうえで、最低価格を示した者を選びます。建物費は入札か相見積もりが必要で、広告宣伝・販売促進費は金額にかかわらず複数者からの見積もりが要ります。次のような見積もりは認められません。
- ペーパーカンパニーや、販売実績が全くない業者からの見積もり
- 金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画作成支援者、それらのみなし同一事業者からの見積もり
- その経費を販売できない業者からの見積もり(建設業許可が必要な規模の建物で、許可のない業者から取った見積もりなど)
「同一条件」なので、3者の見積もりは工事項目や仕様がそろっていなければなりません。当法人が事業再構築補助金の交付申請を担当したときにも、本見積と相見積で「塗装工事」と「美装工事」のように書き方が違い、同じ内容の見積もりと扱われなかったことがありました。見積もりを依頼する段階で、項目と仕様を同じにしておくことが大切です。
「諸経費」を内訳のないまま載せない
諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費など、内容や内訳が確認できない経費は補助対象になりません。見積書の段階で内訳まで出してもらいます。
あとから経費を足さない
応募申請のときに計上していない経費を、交付申請で新たに計上することはできません。交付決定額は採択時の補助金申請額を上回ることはできず、減額によって補助下限額(革新的新製品・サービス枠は100万円、新事業進出枠とグローバル枠は750万円)を下回ると採択取消になります。応募の段階で、必要な経費を漏れなく見込んでおく必要があります。
支払いは自社の口座から銀行振込で
補助対象経費の支払いは、銀行振込の実績で確認されます。現金払い、他の取引との相殺、代引き、手形、小切手、ファクタリングによる支払いは対象外で、PayPayやPayPalなどの決済サービスも銀行振込とはみなされません。分割払いは、すべての支払いを補助事業実施期間内に終える必要があり、期間内に終わらない支払いが残ると、その契約の経費がすべて対象外になります。
対象にならない経費を入れない
公募要領が補助対象外としている経費のうち、計画に入りやすいものは次のとおりです。
- 事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォンなど、汎用性があり目的外に使えるもの
- 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)の購入費・修理費
- 不動産の購入費、建物の単なる購入や賃貸
- 事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費
- 事業に係る自社の人件費、旅費(グローバル枠の海外旅費を除く)
- 既存事業にも使う設備など、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
- 申請者と同じ代表者・役員がいる事業者、みなし同一事業者、資本関係がある事業者への支払い(子会社や関連会社との取引など)
取得した設備を補助事業以外に使わない
補助事業で取得した財産は、原則として専ら補助事業に使う必要があります。既存事業で使うと目的外使用と判断され、残存簿価相当額等を納付することになります。単価50万円(税抜き)以上の財産は処分制限財産となり、処分制限期間内に譲渡・交換・貸付・担保に供する処分・廃棄などをするときは、事前に事務局の承認を受けたうえで、残存簿価相当額又は譲渡額等により補助金額を限度に納付します。処分制限期間は法定耐用年数によるため、事業計画期間が終わったあとも続きます。
報告の期限を落とさない
実績報告を期限までに出さないと、交付決定が取り消されます。事業化状況報告を出さない場合も、交付決定の取消と補助金の返還等の対象で、以降の応募申請も認められません。5年間にわたる報告を誰が担当するかまで、社内で決めておくと安心です。
よくある質問
Q.世の中にない新しいサービスでないと対象になりませんか
新事業進出枠でいう新規性は、補助事業に取り組む会社にとっての新規性で、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。ただし審査では、そのジャンル・分野の社会での普及度や認知度が低いこと、または同じジャンル・分野の中で高水準の高付加価値化・高価格化を図ることの、どちらかを示す必要があります。革新的新製品・サービス枠では、同業の中小企業者等(地域性の高いものは同一地域の同業他社)で既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は対象になりません。
Q.補助金はいつ入金されますか
補助事業を完了したあとです。実績報告と確定検査を経て補助金額が確定し、補助金額確定通知を受け取ってから精算払請求をして、請求内容の確認後に振り込まれます。それまでの事業費は、いったん自社で支払う必要があります。また、補助金は受け取った事業年度の収入として計上し、法人税等の課税対象になります。固定資産の取得に充てる部分の補助金は、圧縮記帳が認められます。
Q.補助金は返さなくてよいのですか
融資ではないので、要件を守っていれば返すものではありません。ただし、公募要領には返還や納付が生じる場合が定められています。
- 一人当たり給与支給総額の目標値を従業員等に表明していなかった場合は、交付決定の取消と補助金全額の返還
- 事業計画期間の最終年度に一人当たり給与支給総額の目標値を達成できなかった場合は、補助金交付額に未達成率を掛けた額の返還(年平均成長率がゼロ又はマイナスなら全額返還)
- 事業場内最低賃金が基準に届かなかった年は、その年ごとに補助金交付額を事業計画期間の年数で割った額の返還
- 賃上げ特例を受けて、その要件を達成できなかった場合は、補助上限額の引上げ分の全額返還
- 取得した財産を処分したり、補助事業以外に使ったりした場合の納付
賃上げ要件と事業場内最賃水準要件の一部返還は、付加価値額が増加しておらず、かつ営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合には求められません。赤字の見方は、賃上げ要件が事業計画期間の過半数、事業場内最賃水準要件がその事業年度です。
Q.認定支援機関の確認は必要ですか
認定経営革新等支援機関の確認は任意です。一方で、金融機関から資金提供を受けて補助事業を行う場合は、資金提供元の金融機関による事業計画の確認が必要で、「金融機関による確認書」を提出します。自己資金だけで行う場合は提出は要りません。
Q.役員だけの会社でも申請できますか
申請できません。応募申請時点で従業員が0名の事業者は対象外で、役員は「常時使用する従業員」に含まれないため、役員だけの会社は従業員0名として扱われます。応募申請時までに従業員を雇用して要件を満たしていれば、申請できます。ただし、専らこの補助金の対象になることを目的に従業員数などを変えたと認められると、申請時点にさかのぼって対象外となる場合があります。
Q.応募の時点で見積書は必要ですか
応募申請の時点では、見積書の提出は求められていません。ただし、事業計画には補助対象経費の内訳の見込みを書く必要があり、採択されたあとの交付申請では見積書を出します。応募のときに計上しなかった経費はあとから足せないので、申請の準備段階で複数者から見積もりを取っておくと、採択後に速やかに事業を始められます。
このほかの質問は、公式サイトの「よくあるご質問」にまとめられています。
事業再構築補助金は新規の公募が終わっています
事業再構築補助金の公式サイトには「本補助金の公募は終了しております。」と掲載されています。新事業進出補助金(中小企業新事業進出促進補助金)も公募を終えており、その公式サイトでは、新規の受付は新事業進出・ものづくり商業サービス補助金へと案内されています。
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業へ進出するための設備投資や、建物の建設・改修を考えているなら、このページでご案内している新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の「新事業進出枠」をご検討ください。建物費を使えるのは、新事業進出枠とグローバル枠だけです。なお、交付決定の前に着手できる仕組みはありません。
すでに事業再構築補助金の交付を受けた会社は、事業化状況報告を続ける必要があります。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公募要領では、事業再構築補助金の「事業化状況・知的財産権報告書」を出していない事業者は補助対象外です。また、次の事業者も対象外になります。
- 申請締切日を起点にして16か月以内に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金・新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)
- 申請締切日の時点で、これらの補助金の交付決定を受けて補助事業を実施中の事業者
- 応募申請日を起点にして過去3年間に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金の交付決定を合計で2回以上受けた事業者
制度の詳しい内容と最新の公募要領は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の公式サイト(中小企業基盤整備機構)の資料ダウンロードでご確認いただけます。
当社の特徴
1.徹底したヒアリングと万全のフォロー体制
綿密なヒアリングと採択後のフォローまで事業者様に寄り添ったサポートを行います。また、当社では申請はもちろん、採択から入金までサポートしますので安心してご利用いただけます。

- 丸投げしたい方の利用はご遠慮いただいております。
2.経済産業省の認定支援機関
当社では中小企業に専門性の高い支援事業をすることを定められた経営革新等支援機関としての認定を受けていますので支援機関の確認書の発行、5年間の事業化報告支援可能。安心してご相談ください。

3.高採択率、採択実績が豊富
高採択率を保っており、採択されるためのノウハウがあります。

支援の流れ
- お問い合わせ
- ご相談・サービス内容のご説明
- 契約・着手金のお支払
- ヒアリングの上、事業計画書の作成、加点申請
- 申請(オンライン)
- 採択結果の発表
- 交付申請・交付決定(補助金額の確定)、成功報酬金のお支払い
- 事業の実施、設備の導入(進捗情報報告)
- 実績報告、補助金の入金
- 事業化状況報告サポート(5年間・計6回)
サービス
基本報酬
【革新的新製品・サービス枠】(これまでのものづくり補助金にあたる枠)
| 着手金 | 165,000円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 交付決定額の10%+消費税(最低825,000円) |
| 交付申請 | 交付決定額の2%+消費税(最低165,000円) |
| 実績報告 | 交付決定額の3%+消費税(最低220,000円) |
| 事業化状況報告 | 55,000円/年 |
【新事業進出枠】
| 着手金 | 165,000円〜220,000円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 交付決定額の8%+消費税(最低880,000円) |
| 交付申請 | 交付決定額の1.5%+消費税(最低220,000円) |
| 実績報告 | 交付決定額の2.5%+消費税(最低330,000円) |
- 成功報酬・交付申請・実績報告の報酬は、交付決定額をもとに計算します。最低額は税込の金額です。
- グローバル枠はお見積りします。
採択事例
飲食店
テイクアウト
補助金額
1500万円
飲食店
加工品製造販売
補助金額
1700万円
飲食店
専門店オープン
補助金額
2000万円
娯楽業
スポーツフィッシング
補助金額
2000万円
美容室
脱毛サロン
補助金額(2件)
800万円
1000万円
不動産
トレーニングジム
補助金額
4000万円
製造業
新商品開発
補助金額
4000万円
建設業
ドローンスクール
補助金額
4000万円
- 内容を詳しく聞きたい
- 申請したことがあるが不採択になってしまった
- どう進めていいかわからない
- うちの会社は対象になる?
など、気軽にお問い合わせください。
- 補助金の申請には期限がありますのでお早めにご相談ください!
