【令和8年熊本地震】くまもと事業者再出発支援補助金の補助率・要件・注意点

令和8年熊本地震で店舗や工場、機械、事業用の車両が被害を受けた熊本の事業者さんに向けて、「くまもと事業者再出発支援補助金」の概要をまとめました。熊本県が令和8年9月18日に作成した概要資料をもとに、補助率と上限額、対象になる経費とならない経費、申請の流れを順番に説明します。

とくに「多重被災事業者」に当てはまるかどうかで、受け取れる補助金が大きく変わります。車両の永久抹消や財産の処分制限など、見落としやすい点もあわせてお伝えします。

この記事のポイント

  • 補助率は中小企業者等が3/4、中堅企業が1/2で、1事業者あたりの上限はどちらも3億円です
  • 多重被災事業者に当てはまると、5億円まで定額補助(10/10)、上限は15億円になります。5つの要件をいずれも満たす必要があります
  • 申請の受付は令和8年10月1日(木)から。発災日(令和8年7月28日)以降であれば、交付決定の前に復旧した経費も対象になります
  • 車両を買い替えるときは、被災した車両の廃車(永久抹消)が必要です
  • 補助金で復旧した施設・設備は「処分制限財産」になり、一定の期間は勝手に売ったり取り壊したりできません

熊本地震で事業者が使える支援は大きく3つ

令和8年熊本地震で影響を受けた事業者さんが使える支援は、大きく分けて3つあります。1つ目が今回お話しする「くまもと事業者再出発支援補助金」、2つ目が「小規模事業者持続化補助金 一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)」、3つ目が融資による資金繰りの支援です。

熊本地震で事業者が使える支援3つ(再出発支援補助金・持続化補助金 災害支援枠・融資)
熊本地震で事業者が使える支援は大きく3つあります

この記事で扱うのは、被災した事業用の施設・設備を復旧するための補助金です。資金繰りの支援(熊本県の金融円滑化特別資金・小規模事業者おうえん資金)については、令和8年熊本地震の中小企業者向け新資金の記事で説明しています。

補助制度の概要:施設・設備の復旧を国と県が支援

この補助金は、令和8年熊本地震で被災した事業用の施設・設備の復旧にかかる経費の一部を、国と県が支援するものです。ポイントは「事業用に使っていた施設・設備を、その所有者が復旧するための補助金」だという点です。

  • 被災したことの証明(写真・市町村が発行する被災証明書等)が必要です
  • 原則として、施設は登記されているもの、設備は資産計上されているもの(固定資産台帳に載っていて減価償却しているもの)に限り対象です
  • 復旧は修理(修繕)が原則です。設備が修理不能と認められる場合は入替、施設が「全壊」または「大規模半壊」と判定された場合は建替ができます
  • 見積書の比較で、修理(修繕)費より入替(建替)費のほうが安いと認められる場合も、入替(建替)ができます

グレードアップはできるが、補助の上限は「元に戻す費用」まで

従前より規模を広げた施設への建替や、高機能・高性能の設備への入替もできます。ただし、原状回復のために必要な経費(修理費、または同等の設備への入替費・同等の建物への建替費)が補助対象経費の上限になります。

たとえば、300万円の設備が使えなくなり、機能の上がった後継機種(500万円)に買い替えることはできます。ただし補助の対象になるのは、元の設備と同等の設備に入れ替える費用までで、原状回復に係る見積書も別に必要です。

補助対象者・補助率・補助上限額

対象になるのは、熊本県内に事業所があり、中小企業者等(小規模事業者・個人事業主を含む)または中堅企業(みなし中堅企業を含む)に当てはまる事業者です。それ以外の企業は補助対象外です。

補助対象者ごとの補助率と1事業者あたりの補助上限額の表
補助率と上限額。多重被災事業者は5億円まで定額補助になります
区分補助対象者補助率1事業者あたりの補助上限額
中小企業者等(小規模事業者、個人事業主含む)3/43億円
中堅企業及びみなし中堅企業(資本金又は出資金の価額が10億円未満)1/23億円
多重被災事業者(①②のうち別途定める要件に該当)5億円まで定額補助(10/10)。5億円を超える場合は①②に準ずる15億円
特定被災事業者(①②のうち別途定める要件に該当)①②の補助率に準ずる15億円

中小企業者等からは、みなし大企業・みなし中堅企業は除かれます。

保険金を受け取った分は差し引かれる

保険金や共済金を受け取った場合は、復旧費用から保険金等を差し引いた金額が補助対象経費になります。補助金額は「補助対象経費(税抜き)× 補助率」で、千円未満は切り捨てです。たとえば復旧に3億円かかり、1億円が保険金で出た場合、補助の対象になるのは残りの2億円です。

多重被災事業者の5つの要件

いちばん大事なのがここです。中小企業者等の補助率は3/4ですが、多重被災事業者に当てはまれば5億円まで定額(10/10)になります。4億円の復旧なら、通常は3/4で3億円のところ、多重被災事業者なら4億円まで補助を受けられる計算です。

多重被災事業者の要件①〜⑤の一覧
多重被災事業者になるには、①〜⑤をいずれも満たす必要があります

多重被災事業者になるには、次の①〜⑤をいずれも満たす必要があります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
  2. 令和8年熊本地震の発生日から過去10か年度以内に発生した激甚指定災害で被害を受け、事業用資産への被災が証明でき、かつ国等の復旧・復興支援を活用した事業者
  3. 次のいずれかに当てはまる事業者(ア:過去10か年度以内に発生した災害の発生日以降、売上高が20%以上減少している/イ:地震発生時に厳しい債務状況にあり、経営再建等に取り組み、認定経営革新等支援機関に事業計画等の確認を受けている)
  4. 交付申請時に、過去10か年度以内に発生した災害からの復旧・復興のための債務を抱えており、都道府県知事が認めた事業者
  5. 令和8年熊本地震で施設または設備が被災し、その復旧または復興を行おうとする者

細かい点は、別紙「くまもと事業者再出発支援補助金定額補助(多重被災事業者)申請マニュアル」に書かれています。

要件③と④は、とくに丁寧に確かめる

③アは売上高の20%以上の減少が条件なので、前の災害のあと売上が回復・成長してきた事業者は当てはまりません。その場合はイで当てはまるかを見ることになります。④は、過去の災害からの復旧・復興のための債務を抱えていることが条件です。借入れをせずに手元資金で乗り切った事業者は、ここで外れてしまいます。

事務局からは「当てはまりますよ」と教えてもらえない

当法人の見立てでは、事務局の側から「御社は多重被災事業者に当てはまるので、こちらで申請したほうが有利ですよ」と教えてもらえることは期待できません。当てはまるのに通常の区分で申請すると、補助率3/4と定額(10/10)の差、つまり4分の1の分だけ損をすることになります。

「よく分からないから、とりあえず通常の区分で出そう」とするのがいちばんもったいない進め方です。マニュアルを読み込み、まず多重被災事業者に当てはまらないかを確かめてから、区分を決めてください。

特定被災事業者と、BCP・損害保険の2つの要件

特定被災事業者

特定被災事業者は、令和8年熊本地震で被災した小規模事業者等のうち、サプライチェーンにとって不可欠で、被害の規模が多重被災事業者に相当するものとして、熊本県知事が認め、九州経済産業局長が承認する事業者です。承認されると補助上限額が15億円になります。

その会社がなくなると取引先が連鎖的に立ち行かなくなるような、重要な位置にある事業者のことです。補助額が3億円を超える事業者を想定しています。承認されても定額補助にはならない点に注意してください。

要件(1)事業継続計画(BCP)の策定

補助を受ける事業者には2つの要件があり、どちらも実績報告書で確認されます。

要件(1)事業継続計画(BCP)の策定
BCPは県の様式のほか、独自のBCPや事業継続力強化計画でも構いません

熊本県のホームページに「熊本県版事業継続計画(BCP)シート」が掲載されています。事業者が独自で策定するBCPや、国が認定する事業継続力強化計画でも構いません。

要件(2)損害保険への加入

2つ目は、補助対象になる施設や設備について、自然災害(風水害を含む)による損害を補償する保険・共済に加入することです。

要件(2)損害保険への加入。中小企業者等は付保割合30%以上、中堅企業は40%以上
損害保険は付保割合が決められています

付保割合は、中小企業者等が30%以上、中堅企業が40%以上です。付保割合とは、対象の施設等の再調達価格に対する保険金の設定割合のことです。

小規模事業者(製造業・建設業・運輸業その他と宿泊業・娯楽業は従業者20人以下、卸売業・小売業・サービス業は5人以下)は「加入推奨」で、必須ではありません。

申請の受付は10月1日から/補助対象期間の特例

申請の受付・申請回数
第一次申請は令和8年10月1日(木)から

令和8年10月1日(木)から第一次申請の受付が始まります。その後は毎月、期間を区切って受け付ける予定です。申請期間の詳しい日程は、後日、県のホームページで知らされます。

申請は原則1回です。ただし、施設と設備で分けて申請するなど分割する場合は、原則として上限2回までです。

補助対象期間の原則と特例
発災日以降であれば、交付決定の前に復旧した経費も対象になります

補助金は、原則として交付決定日以降に発生した経費が対象です。ただし今回は特例として、発災日(令和8年7月28日)以降であれば、交付決定の前に復旧した経費も補助対象になります。写真や書類等で被害状況を確認できる場合に限られます。

「もう直してしまったから」とあきらめず、被害の写真や見積書・請求書をそろえて申請を検討してください。

申請の方法・全体の流れ・必要書類

申請方法

申請書類は「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」に、郵送または持参で提出します。受付センターは令和8年10月1日(木)から運用開始予定です。

  • 所在地:〒862-0954 熊本市中央区神水1丁目3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階
  • 受付時間:9時00分〜17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
  • 電話番号:設置後に案内予定

全体の流れ

事業者から見た補助金の流れ(交付申請から支払いまで)
事業者から見た全体の流れ

交付申請では正本と副本を作成し、正本1部を提出します。気をつけたいのは、実績報告が事業完了から15日以内という点です。工事や支払いが終わってから書類を集め始めると間に合わないので、復旧を進めながら実績報告の書類も並行してまとめておくことが大事です。

交付申請に必要な主な書類

交付申請に必要な主な書類(共通・施設・設備・車両)
現時点で発表されている主な書類

共通の書類は、申請書・計画書に加えて、登記簿や決算書、熊本県税に未納がないことの証明書(納税証明書:28号様式)、被災(罹災)証明書、被害状況が分かる写真、保険(共済)金の受領を証する書類などです。そのうえで、施設・設備・車両のどれを復旧するかによって、見積書や図面、固定資産台帳などが加わります。

申請の時点で着手済み・完了している事業があれば、見積書とあわせて発注書または契約書、請求書等も提出します。これは基本的なケースの例示で、申請の内容によっては、ここにない書類を求められる場合があります。

対象になる施設・設備・車両と、対象にならないもの

補助対象経費は、証拠書類によって申請者自身が支出済みであることが明確なものに限られます。支払いは原則、口座振込です。

施設

補助対象経費① 施設の対象になるもの・ならないもの
施設(店舗・事務所・工場・倉庫等の建物)

店舗・事務所・工場・倉庫などの事業用の建物を復旧するための修繕費または建替費(建築・購入)が対象です。原則、登記されている施設に限られます。

注意したいのは、住宅用の建物(アパート・マンション等の賃貸物件を含む)は対象にならないことです。住居用として貸している建物や、社宅・寮として使っている建物は、どれだけ被害が大きくても対象外です。店舗兼住居は、面積按分で事業用部分だけが対象になります。

設備

補助対象経費② 設備の対象になるもの・ならないもの
設備(機械装置等)

機械装置などの事業用の設備を復旧するための修理費または入替費(購入)が対象です。原則、資産計上されている設備に限られます。

対象にならないのは、賃貸目的の設備、テーブル・イス等の備品や食器・調理器具・什器のように汎用性があるもの、商品・在庫・仕掛品・原材料、消耗品、ソフトウェア等の無形資産などです。商品や在庫、仕掛品が対象にならないのは事業者さんにとって痛いところで、そこは保険で手当てするしかないと考えています。

車両

補助対象経費③ 車両の対象になるもの・ならないもの
被災前に所有していた事業用の車両

被災前に所有していた事業用の車両を復旧するための修理費または入替費(購入)が対象です。原則、資産計上されている車両に限られます。レンタカー等の賃貸目的の車両、社長車や通勤に使える車両、自動車取得税・重量税・登録費用などの法定費用等は対象外です。

施設・設備に共通する経費

施設・設備に共通する補助対象経費と対象にならない経費
復旧のために発生する経費

施設・設備の復旧のために発生する処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良に係る経費なども対象です。ただし、これらを単独で行うものは対象外です。

地盤・土壌改良、被災した施設の解体、がれきの撤去の費用も、現地での復旧に必要不可欠な場合は対象になります。移転して建て替える場合は原則として対象外になるなど場合分けが細かいので、計画の段階で早めに見極めておくことが大切です。

一方で、被害を立証する書類が出せないもの、令和8年熊本地震に起因せず使用不能となったもの、発災前から使われていなかったもの(空き店舗等)は対象になりません。租税公課・保険料・保守費用、清掃・消毒費、申請手数料や申請代行費用、自社で復旧する場合の人件費なども対象外です。

登記・資産計上がないとき/賃貸物件・リース品の取扱い

登記や資産計上がされていない場合

登記されていない施設や資産計上されていない設備でも、被災前に所有していたことと事業用に使っていたことを証明できれば、補助の対象になる場合があります。施設なら固定資産課税台帳証明書や名寄帳の写し、設備なら売買契約書や購入業者・メンテナンス業者からの証明など、第三者が客観的に証明できる書類が例に挙げられています。

「なる場合がある」なので、必ず対象になるわけではありません。未登記の古い建物は意外と多いので、登記されていない建物があるなら、まず登記を検討してください。

賃貸物件・リース品

賃貸物件(施設)やリース品(設備)は、店子や使用者の事業継続に必要不可欠な場合に補助対象になります。住居用の賃貸物件や、レンタカー等の一般消費者向けレンタル品は対象外です。申請者は原則として所有者である大家またはリース会社で、店子・使用者の責めに帰さない特段の事情がある場合に限り、店子・使用者が申請者になれる場合があります。

よくある見落とし:車両の入替には「永久抹消」が必要

車両を入替(購入)で復旧する場合は、被災した車両を廃車(永久抹消)にする必要があります。使えなくなった車を車屋さんに引き取ってもらっただけで、永久抹消をしていなければ、新しい車の購入は補助の対象になりません。前回の豪雨災害の補助金でも、買い替えたのに永久抹消をしていなかったために対象にならなかった、ということがありました。

また、中古市場に出回るもの(下取り)は修理可能と判断されます。仮に「修理不能申告書」を出していても、入替による復旧は認められません。

そもそも対象になるのは、被災時に申請者が所有し、事業用のみに使っていた車両です。復旧後の車両にも、車体に企業名や屋号等または補助金名を表示するなどの決まりがあります。詳しくは別紙「くまもと事業者再出発支援補助金に関する車両の復旧に係る取扱いについて」を確認してください。

その他の留意点:相見積・変更申請・重複申請・額の確定

見積書は2者以上から

1件当たりの工事費(修繕、購入等)が100万円(税込)以上になる場合は、2者以上から見積書を取ります。すでに復旧を終えている場合など、やむを得ない理由で複数者から取るのが難しいときは、「見積書が不足している理由書」を出せば1者見積りでも可とされています。

内容が変わるときは事前に相談

交付決定後に補助事業の内容が変わる場合は、事前に相談が必要です。補助対象経費全体の減少額が30%を超える場合など、内容によっては変更申請の手続きが要ります。型番や金額が変わるときも、変更申請が要るかもしれないと考えて先に確かめてください。

補助金の重複はできない

同じ施設や設備の復旧に、この補助金以外の国や県などの補助金を重ねて使うことはできません。

交付決定は「支払いの約束」ではない

交付決定は補助金の支払いを約束するものではなく、交付決定した額を増やすこともできません。実績報告をもとに県が書類審査や現地調査を行い、適正と認めた場合に額が確定します。「予算取り」のつもりで多めに申請せず、実際にやる内容で申請することが大切です。

支払いは、額が確定したあとの精算払が原則です。一定の要件を満たす場合は、交付決定日から実績報告の提出日までの間に1回限り概算払を請求できますが、希望する場合は事前の相談が必要です。

公表・経理・財産管理

交付決定を受けた事業者の名称・所在地は、県のホームページで公表されます。補助金で復旧した施設・設備は資産計上し、帳簿や証拠書類は補助事業を完了した年度の終了後10年間保存する必要があります。国(会計検査院等)の検査が行われる場合もあります。

財産の処分制限は要注意

ここは意外と知られていないところです。補助金を使う前に、必ず頭に入れておいてください。

財産の処分制限の4つのポイント
補助金で復旧した施設・設備は「処分制限財産」になります

補助金で復旧した施設・設備は「処分制限財産」に当たります。設備は、取得価格または効用の増加額が50万円以上の場合です。一定の期間内に、別の目的での使用、譲渡、貸付、取壊し、廃棄、担保権の設定、事業の中止などを行う場合は、事前に県の承認が必要です。処分の内容によっては、補助金相当分を返還する場合があります。

期間の例として、概要資料には「木造店舗22年、食料品製造業用設備10年、貨物自動車5年」が挙げられています。減価償却の年数を目安に考えると分かりやすいと思います。たとえば木造店舗を建て直して補助を受けた場合、22年の途中で事業をやめたり店舗を譲ったりすると、残りの期間に応じた補助金の返還を求められることがあります。

補助金のコンサルタントの中には、こうしたリスクを説明しない人もいます。当法人では、補助金を使うリスクを事前にきちんとお伝えするようにしています。何年も先に「補助金を返してください」と言われて困らないように、処分制限がある前提で活用を考えてください。

各地域の説明会

被害の大きかった地域を中心に、各地で説明会が開かれます。事業所の所在地に関わらず、都合の良い会場に参加できます。

各地域における説明会の日程と会場
全日程2部制(①10:00〜 ②14:00〜)。内容はすべて同じです
期日地域会場収容人数
10月2日(金)宇城・宇土宇土市民会館 大会議室90名程度
10月5日(月)八代ホワイトパレス タラッシオA140名程度
10月6日(火)八代八代市鏡文化センター ホール600名程度
10月9日(金)宇城・宇土宇土市民会館 大会議室90名程度
10月13日(火)熊本熊本県庁行政棟本館地下1階 大会議室450名程度
10月16日(金)御船・嘉島御船町カルチャーセンター ホール450名程度

全日程とも、午前①10:00〜と午後②14:00〜の2部制で、内容はすべて同じです。会場の収容人数には限りがあり、上限に達した場合は断られることもあります。熊本地域の内容は、後日アーカイブが掲載される予定です。

説明会では質疑応答の時間もあると思います。「こういう被害があって、こう復旧したい」という内容を事前にまとめて持っていくと、自分のケースについて聞ける良い機会になります。

出典・参考

概要資料は令和8年9月18日時点の内容で、今後変わることがあります。申請の手引きや様式はこれから公表されるものもあるので、申請の前に熊本県のページで最新の内容を確かめてください。

まとめ

くまもと事業者再出発支援補助金は、令和8年熊本地震で被災した事業用の施設・設備・車両を、その所有者が復旧するための補助金です。中小企業者等は3/4、中堅企業は1/2で上限はどちらも3億円、多重被災事業者に当てはまれば5億円まで定額(10/10)で上限15億円になります。

見落としやすいのは、多重被災事業者に当てはまるかを自分で確かめること、車両の入替には永久抹消が必要なこと、実績報告が事業完了から15日以内であること、補助金で復旧した財産には処分制限がかかることです。申請の受付は令和8年10月1日(木)から始まります。

ご相談はこちら

ノーサイド行政書士法人は、熊本の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。多重被災事業者の要件③イにある「認定経営革新等支援機関による事業計画等の確認」についても、ご相談いただけます。

「うちの場合は対象になるのか」「多重被災事業者に当てはまりそうか」など、分からないことがあればお気軽にご連絡ください。

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