熊本県の「くまもと型応援補助金(小規模事業者対象)」は申請受付が終わり、交付決定を受けた方はこれから実績報告に進む段階です。「通ったあとに何をすればいいのか分からない」という声をいただくことが増えてきました。
当法人もこの補助金を活用していて、実績報告から補助金の入金まで終わっています。この記事では、その実際の画面を見ながら、実績報告の期限、マイページでの入力のしかた、添付する書類、提出後に入金されるまでの流れを順番に説明します。
この記事のポイント
- 令和8年熊本地震を受けて、事業実施期間は令和9年(2027年)1月31日(日)までに延長されています
- 実績報告の期限は「事業完了日から15日を経過した日」または「令和9年(2027年)2月15日(月)」のいずれか早い日です
- まずはマイページで「申請者側ステータス」を確認し、差し戻しのまま止まっていないかを見てください
- 実績報告の入力は、画面を左右に分けて申請時の内容を見ながら転記するとラクです
- 確定通知書が届いたら、マイページから補助金の請求(口座の登録)をして入金を待ちます
- 2026年10月1日からは、交付確定の連絡が郵送に加えてメールでも順次届くようになりました。メールを受け取ったら、マイページから口座情報などを申請できます

事業実施期間と実績報告の期限が延長されています
熊本県のページには、交付決定済みの事業者向けに「事業実施期間延長のお知らせ」が出ています。令和8年熊本地震の影響をふまえて、実施期間と実績報告の期限が延長されました。
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 事業実施期間 | 令和9年(2027年)1月31日(日)まで |
| 実績報告期限 | 事業完了日から15日を経過した日または令和9年(2027年)2月15日(月)のいずれか早い日まで |
ここでいう「事業完了」とは、交付申請書に書いた事業計画に基づく購入物品の納品・支払など、事業上必要な手続きがすべて終わっていることを指します。支払いまで終えて初めて「完了」なので、発注や納品だけでは完了になりません。
期限は延びましたが、1月31日まで待つ必要はありません。早く事業が終わった方は、早く報告すればそのぶん補助金の入金も早くなります。終わった方は、この日を待たずに報告してしまうのがおすすめです。
なお、手引きには、最終締切までに提出がないと補助金の支払いができなくなると書かれています。期限だけは必ず守ってください。

交付決定から入金までの流れ
全体の流れは、熊本県のページに載っている「事業実施の手引き」にまとまっています。通ったらまず、この手引きに一通り目を通してください。流れは次のとおりです。
- 交付決定通知(事務局から郵送)
- 変更承認申請(事業の変更が必要になったとき)
- 中止(廃止)承認申請(事業の中止・廃止が必要になったとき)
- 遂行状況報告(必要に応じて)
- 実績報告(電子申請)
- 審査、交付確定通知(郵送)
- 補助金の請求(電子申請)
- 補助金の交付(口座振込)
- 取得財産の管理
交付決定の前に申請内容に不備があった方は、差し戻しの連絡を受けて修正したうえで交付決定通知書が届いているはずです。交付決定の日から、補助事業に着手(発注や契約)できるようになります。
事業の途中で、計画で買う予定だった機械や器具を変える、購入先を変える、といった変更が必要になったときは、あらかじめ(発注・契約の前に)変更の承認を受けなければなりません。なお、どのような場合でも交付決定額の増額は認められません。
4の「遂行状況報告」は、事務局から指示があった場合に進み具合を報告するものです。必ず全員に求められるものではありません。
事業実施の手引きには何が書いてあるか
「事業実施の手引き」は、熊本県のページの「交付決定済の方へ」の欄と、「公募要領・様式等」の「【交付決定済の方へ:手引き、様式、参考様式】」の欄から開けます。事業実施期間の延長にあわせて、令和8年9月7日に改定されています。中身は次の5つと、実績報告のオンラインでの出し方です。
| 章 | 書いてあること |
|---|---|
| 1 補助事業の流れ | 交付決定から取得財産の管理までの9つの段階(この記事の上の流れと同じ) |
| 2 補助事業実施期間中の提出書類 | 社名・住所・代表者・メールアドレスなどが変わったときの登録事項変更届、事業の中身を変えるときの変更承認申請、事業をやめるときの中止(廃止)承認申請 |
| 3 補助事業の完了・実績報告書等の提出 | 実施期限、実績報告の期限と出す書類、発注から支払いまでの流れごとの証拠書類、領収書の書き方 |
| 4 補助対象経費 | 経費区分ごとに、実績報告で出す証拠書類(機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・研修費・雑役務費・設備処分費・委託・外注費) |
| 5 確定通知書受領後の請求書の提出 | 補助金の請求のしかたと、添付する通帳の写し |
社名や住所、代表者、電話番号、メールアドレスが変わったときは、登録事項変更届(参考様式第1)を事務局へメール(kuma-ouen01@nta.co.jp)で出します。個人事業者が法人になったときや、法人の社名・所在地・代表者名が変わったときは、変更後の履歴事項全部証明書(コピーでも可)を1部付けます。
事業の全部をやめざるを得なくなったときは、遅くとも補助事業の実施期限(令和9年1月31日)までに、中止(廃止)承認申請書をメールで出します。廃止の承認を受けると、補助金は交付されません。
当法人の場合
当法人(交付決定額50万円)では、実績報告を5月28日に提出し、補助金の請求(口座の登録)を7月21日に行い、7月末ごろに入金されました。

ただ、当法人で見ている範囲では、熊本地震のあとは事務局の確認に時間がかかっている印象があります。地震の直前に実績報告を出して、まだ確定通知書を待っている方もいます。だからこそ、次の「ステータスの確認」が大切です。
まずマイページで「申請者側ステータス」を確認する
実績報告も補助金の請求も、交付申請のときに作ったマイページから行います。マイページの右側に「申請者側ステータス」という欄があり、いま申請がどの段階にあるかが表示されます。交付決定を受けた方は、「交付決定通知書発送済」と表示されているはずです。
気をつけたいのは、「実績報告差し戻し中」のような表示になっているのに対応していないケースです。差し戻しの状態では、ボールはこちら側にあります。事務局の確認を待っているつもりでも、実は自分の対応待ちで止まっていた、ということが起こりえます。
事務局からの連絡はメールで届きますが、見逃してしまうこともあります。実績報告を出した方も、しばらく連絡がないと思ったら、一度マイページでステータスを確かめてください。
マイページへの入り方
マイページには、交付申請をしたときに届いた完了メールの「MyページURL」から入ります。事業実施の手引きでも、実績報告はこのメールの「MyページURL」を押してマイページに入るところから始まります。実績報告の画面に進むには、マイページの「本申請へ進む」を押します(下の「実績報告の入力のしかた」)。
完了メールが見つからないときは、交付申請のときに登録したメールアドレスの受信箱を、申請した日のあたりで探してみてください。
申請者側ステータスの一覧
交付申請の手引きには、交付申請の段階で表示されるステータスと、そのときに自分で申請の中身を直せるかどうかが載っています。
| 申請者側ステータス | 自分で直せるか |
|---|---|
| 交付申請済 | 直せる |
| 事務局交付申請審査中 | 直せない |
| 交付申請差し戻し中 | 直せる |
| 交付申請審査完了 | 直せない |
| 交付決定通知書発送済 | 直せない |
交付確定のあとは、ステータスが「交付確定通知書発送済」に変わります(「審査状況のご連絡方法について」)。実績報告を出したあとの段階の表示は、県の資料には一覧が載っていませんが、「差し戻し」と付いていれば、こちらが直して出し直す番です。
事務局からの連絡は、こう届きます
熊本県のページに載っている「審査状況のご連絡方法について」では、審査の段階ごとに、次の方法で連絡するとされています。
| 段階 | 連絡の方法 |
|---|---|
| 書類確認の終了 | メール |
| 申請内容の不備 | メール |
| 交付決定 | 交付決定通知を郵送。マイページのステータスが「交付決定通知書発送済」に変わる |
| 交付確定 | 交付確定通知を郵送し、あわせてメールも送る。マイページのステータスが「交付確定通知書発送済」に変わる |
| 補助金の支払 | 指定の口座に交付確定額が振り込まれる |
申請や実績報告の中身に不備があったときは、メールのほか電話で連絡が来ることもあります(交付申請の手引き・事業実施の手引き)。不備の連絡が来たら、不備を直して出し直します。交付確定のメールか通知が届いたら、すぐにマイページから口座情報などを申請してください。郵送の交付確定通知書が届いたら、大切に保管してください。
結果(交付決定・交付確定)はいつ分かるか
交付決定も交付確定も、何日で結果が出るかは決まっていません。熊本県のページには、交付決定までに要する期間はお伝えできないこと、審査は受付順に進めるものの交付決定は必ずしも受付順とは限らないことが書かれています。審査に時間がかかることがあるので、余裕を持った計画にしてくださいとも書かれています。
実績報告のあとの交付確定についても、何日かかるかは示されていません。当法人の実例は、上の「当法人の場合」のとおりです。
結果を待っている間にできることは、次の2つです。
- マイページの申請者側ステータスを見て、「差し戻し」になっていないかを確かめる
- 事務局からのメール(不備・書類確認の終了・交付確定)が、迷惑メールのフォルダに入っていないかを確かめる
交付決定や交付確定の結果は、上の表のとおり郵送・メールとマイページのステータスで分かります。
実績報告の入力のしかた
実績報告は、交付申請のときに取得したマイページから電子申請で出します。マイページの「本申請へ進む」ボタンを押すと、入力できる画面になります。画面の上のほうには交付申請時の情報が表示され(編集はできません)、下へスクロールすると実績報告の入力欄が出てきます。
入力する主な項目は次のとおりです。
- 実績報告日時
- 事業メニュー(申請のときに選んだもの。当法人の場合は「生産性向上」)
- 事業の実施内容(事業計画に書いた実施内容を、実際にどう行ったか)
- 事業の完了日
- 支払いの確認書類と、事業実施内容の確認書類の添付

添付する書類(当法人の場合)
当法人は機械装置等費で、ノートパソコン3台、ミニPC、モニター2台、モニターアームを購入しました。添付したのは次の書類です。
- 支払いの確認書類:請求書と、振込完了画面(ネットバンキングの画面)
- 事業実施内容の確認書類:購入したものの写真(何を買ったのかが分かるもの)
何を買ったのかが写真で分かるように付けておくと、事務局の確認がスムーズに進みます。手引きでも、機械装置等費では購入した機械装置等の写真または内容が分かる資料を必ず添付すること、納品後(据付後)の写真を添付することとされています。

おすすめは「画面を左右に分けて」入力すること
実績報告では、申請のときに入力した内容をもう一度入れていく場面が多くあります。申請のときに何を書いたか分からなくならないように、当法人では画面を左右に分けて入力することをおすすめしています。
左に「申請したときの内容」、右に「実績報告の入力画面」を並べると、申請時の内容を見ながら報告できます。「そうだ、生産性向上を選んだな」と確かめてチェックを入れたり、計画で出した内容をもとに「こういうことをやりました」と入力したりできます。
申請したときの計画どおりに事業を行った場合は、書く内容も同じになります。その部分はコピー&ペーストで右側に転記していくと、ずいぶんラクになります。


実績報告を出したあとの流れ
実績報告を提出すると、ステータスは「事務局確認中」のような表示に変わります。事務局は実績報告書と添付書類をもとに、事業の成果が交付決定の内容どおりかを審査します。書類が足りない場合は、事務局から修正や追加提出の依頼が来ます。
手引きでは、依頼された書類の提出がない経費は補助対象経費として認められないとされています。連絡が来たら、早めに対応してください。審査は原則として書面で行われますが、必要に応じて現地調査が行われることもあります。また、審査の結果、交付決定額の減額や取消しになることもあります。

確定通知書が届いたら、補助金の請求(口座の登録)
審査が終わると、補助金の額が書かれた「確定通知書」が郵送で届きます。2026年10月1日からは、郵送に加えてメールでも順次連絡が来るようになりました。確定通知書は大切に保管してください。交付確定のメールか確定通知書を受け取ったら、交付申請時に取得したマイページから、電子で補助金の請求をします。
請求では、請求額と振込先口座を入力し、次の写しを添付します。
- 預金通帳の表紙
- 通帳を開いた1・2ページ目(口座名義、金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号などが分かる部分)
請求の記載項目が正しくないと入金処理ができないので、口座名義(カタカナの名義も含む)などは通帳と見比べて入力してください。当法人の場合は、請求から2週間ほどで補助金が入金されました。

機械装置等費で必要な証拠書類
経費区分ごとに必要な証拠書類は、「事業実施の手引き」に一覧があります。機械装置等費の場合は次のとおりです。
- 契約書(契約を締結した場合は提出)
- 請求書
- 銀行振込(明細)受領書または領収書(口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等)
- 機械装置等の写真等(購入した機械装置等の写真または内容が分かる資料。納品後・据付後の写真)
契約書は「契約を締結した場合は提出」となっています。当法人のように契約書を交わしていない場合は、請求書と振込の記録、そして購入したものの写真で報告できます。もらった請求書、それを振り込んだという事実、実際に行った成果物の3つをそろえる、と考えると分かりやすいと思います。

なお、単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得した場合は、「取得財産等管理台帳」(交付要綱別記第5号様式)もあわせて提出が必要です。
よくある質問・見落としやすい点
支払いは、いつまでに済ませればいいですか
補助事業者からの支払いは、補助事業の実施期限(令和9年1月31日)内に終わっていないと補助対象経費として認められません。口座引き落としの場合は、口座から引き落とされた日で判断されます。引き落とし日が期限を過ぎると、その支払いは全額補助対象外になるので注意してください。
現金やクレジットカードで払ってもいいですか
1取引10万円(税抜)を超える支払いは、現金払いが認められていません(分割で支払う場合も、取引全体で1取引と数えます)。ただし、代金引換に限られるサービスのように現金決済しかできない取引は、その理由などが確認できれば現金払いが認められます。クレジットカード払いの場合は、カード会社の明細と、口座から引き落とされたことが分かる書類(通帳のコピーなど)を提出します。小切手・手形による支払いや、相殺による決済は認められていません。
領収書は何でもいいですか
レシートは不可とされています。領収書には、宛名と但し書きの書き漏れがないようにしてください。但し書きは「お品代」ではなく、具体的な購入品名を書いてもらいます。
買ったものは、いつまで持っておく必要がありますか
取得財産は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間、管理しなければなりません。単価50万円(税抜)以上の機械等は、その期間内に処分(目的外の使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄など)をするときに、事前に事務局の承認が必要です。
買ったものの写真は、どう撮ればいいですか
設置まで終わった状態で撮ります。実績報告に関するQ&Aでは、梱包されたままの写真では事業が完了したとはみなされないとされています。冷蔵庫やエアコンは、設置後の写真と、設置した部屋全体が分かる写真を出します。自宅部分に設置して補助対象外になるケースが多いとも書かれています。
付属品の写真も要ります。パソコンのマウスや、iPad・タブレットのタッチペン・保護フィルムの写真が無いケースが多いとされていて、買ったものはすべて撮って出します。
買ったものの種類ごとに、Q&Aで求められている成果物は次のとおりです。
| 買ったもの | 出すもの |
|---|---|
| ロゴ | 案も含めて作ったロゴデザインすべてと、ロゴ使用のガイドライン |
| ホームページ・ECサイト | 公開したページのURL。更新・改修の場合は、前と後が分かる写真 |
| ソフトウェア | 起動したときかログインしたあとの画面のスクリーンショット |
| チラシ・カタログ | 作ったチラシやカタログの写真と、納品された枚数が分かる写真。配り始めていて申請した枚数分の写真が無い場合は納品書 |
振込手数料は補助金の対象になりますか
なりません。振込手数料は別に払います。ネットバンキングなどで振込手数料が0円だった場合は、その旨を手書きで書き添えます。
振込で払ったとき、支払いの証拠には何を出せばいいですか
振り込んだ方法によって違います。Q&Aでは次のとおりです(銀行によって名前が少し違うことがあります)。
| 振り込んだ方法 | 出すもの |
|---|---|
| ATM | ご利用明細 |
| 窓口 | 振込依頼書 |
| 通帳に記帳 | 通帳のコピー(表紙と、その取引のページ) |
| ネットバンキング | 取引完了画面のスクリーンショット(振込先・金額・振込元の名義が分かるもの) |
クレジットカードで払った場合は、カードのご利用明細書(総支払金額と補助対象経費の支払いが載ったもの)と、申請者の名義の口座から引き落とされたことが分かる記録の2つを出します。
申請者以外の名義のクレジットカードで払ってしまいました
その理由を、必ず実績報告書に書きます(実績報告に関するQ&A)。代表者・役員・従業員が個人のカードで払った場合は「立替払い」になり、カードの引き落としと、事業者から立て替えた人への精算の両方が、補助事業の期間中に終わっていなければなりません(公募要領)。代表者・役員・従業員以外のカードによる立替払いは認められていません。別の法人のカードや、従業員でも役員でもない親族のカードで払ったものは、立替払いにならず、補助の対象として認められません。
交付申請のときと型番・購入先・金額が変わりました
順番に分けて考えます。
まず発注の前です。事業実施の手引きでは、計画で買う予定だった機械や器具を変える場合や、その購入先を変える場合は、発注・契約の前に変更承認申請をして承認を受けることになっています。ただし、交付決定を受けた計画の趣旨に反せず、期待されていた効果が損なわれない程度の「軽微な変更」なら、変更承認申請は要りません。パソコンを買う予定が内装工事に変わるといったように、補助事業そのものが変わる場合は、変更承認申請が要ります。
次に実績報告のときです。実績報告に関するQ&Aでは、型番・購入先・金額が交付申請のときと変わった場合は、変わった理由を実績報告の実施内容の欄に書くことになっています。
「軽微な変更」に当たるかどうかで迷うときは、発注する前に当法人へご相談ください。
実績報告書の「事業完了日」には、どの日を書けばいいですか
すべての取引(支払いと納品)が終わった日を書きます。支払いの前の日や、買ったものを受け取る前の日を書いてしまうケースがよく見られると、Q&Aで注意されています。事業完了日から15日を経過した日が、実績報告の期限の1つになるので、日付はよく確かめてください。
令和8年熊本地震で予定が変わってしまいました
被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。実績報告に関するQ&Aには、地震で予定が変わった場合の扱いが書かれています。
- お店が被災して申請した内容を変えたい場合、変更承認申請が要るかどうかは、上の「交付申請のときと型番・購入先・金額が変わりました」と同じ考え方で決まります。なお、修理費は、この補助金の対象になりません
- 発注先が被災して発注できない場合は、発注先を変えることを考えます。変えたときは、実績報告で地震のために発注先を変えたことを書きます
- 地震の影響で、事業が終わってから15日以内に実績報告を出せない場合は、その理由を実績報告書に書けば対応してもらえます。ただし、令和9年2月15日より後の報告は受け付けられません
令和8年熊本地震で被災した事業用の施設や設備の復旧に要する経費には、別の制度として「くまもと事業者再出発支援補助金」があります。【令和8年熊本地震】くまもと事業者再出発支援補助金の補助率・要件・注意点にまとめています。
出典・参考
- 熊本県「くまもと型応援補助金(小規模事業者対象)」
- くまもと型応援補助金「事業実施の手引き」(熊本県)
- くまもと型応援補助金「実績報告に関するQ&A」(令和8年9月7日更新・熊本県)
- くまもと型応援補助金「審査状況のご連絡方法について」(熊本県)
- くまもと型応援補助金「交付申請の手引き」(熊本県)
制度の内容は変わることがあります。手続きの前に、熊本県のページで最新の内容を確かめてください。県のページに載っている「実績報告に関するQ&A」の中身は、この記事の「よくある質問・見落としやすい点」にも入れています。
まとめ
くまもと型応援補助金の実績報告は、交付申請のときに使ったマイページから電子申請で行います。事業実施期間は令和9年1月31日まで延長されていますが、早く終わった方は早く報告したほうが、そのぶん早く入金されます。
まずはマイページで申請者側ステータスを確認し、差し戻しのまま止まっていないかを見てください。入力は、画面を左右に分けて申請時の内容を見ながら転記するとラクです。添付書類は「請求書」「振込の記録」「買ったものの写真」がそろっていれば、機械装置等費の報告はできます。確定通知書が届いたら、通帳の写しを付けて補助金の請求をすれば完了です。
ご相談はノーサイド行政書士法人へ
ノーサイド行政書士法人は、熊本の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。
実績報告の進め方や証拠書類のそろえ方で迷ったときは、お問い合わせフォームまたは公式LINEからお気軽にご相談ください。
