令和8年熊本地震で被災された皆さまへ

このたびの地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。事業の再建に使える補助金・融資の解説をまとめました。

くまもと事業者再出発支援補助金の申請方法と必要書類|締切と書類の注意点

令和8年熊本地震で被災した施設・設備の復旧に使える「くまもと事業者再出発支援補助金」の、申請の締切と必要書類をまとめました。熊本県の手引き・申請書類における留意事項・Q&Aに書かれていることをもとに、書類ごとに気をつける所を説明します。

被災の片付けをしながらの書類づくりは、思った以上に時間がかかります。締切から逆算して、取り寄せに日数がかかる証明書から先に手配しておくと進めやすくなります。補助率や要件など制度の全体像は「【令和8年熊本地震】くまもと事業者再出発支援補助金の補助率・要件・注意点」の記事にまとめています。

この記事のポイント

  • 申請の締切は、第1次が令和8年10月26日(月)、第2次が11月17日(火)、第3次が12月16日(水)です
  • 申請を考えている方は、10月中の申請が難しい場合でも、10月31日(土)までに県の「申請予定額連絡票」へ回答するよう求められています
  • 罹災証明書は、全壊・半壊などの判定がないものでも申請できます。建替を原状回復として申請するときは、判定などの裏付けが要ります
  • 1件あたり100万円(税込)以上の工事は、原則として2者以上の見積書が要ります
  • 補助事業は原則として年度内に支払いまで終え、完了から15日以内に実績報告をします

申請の締切

申請の受付は令和8年10月1日(木)から始まっています。締切は次のとおりで、今後の日程は県のページに随時載ります。

公募回受付期間
第1次令和8年10月1日(木)〜10月26日(月)
第2次令和8年11月2日(月)〜11月17日(火)
第3次令和8年12月1日(火)〜12月16日(水)

申請は事業者単位です。事業所や支店が複数あるときは、全部を合わせて申請します。申請は原則1回で、施設と設備で分けるなど分割するときも、原則として上限2回までです。

10月31日までに「申請予定額連絡票」へ

熊本県は、この補助金への国の支援に上限額があるため、事業者がいつ、どのくらい申請するかを把握する調査をしています。申請を考えている方は、10月中の申請が難しい場合でも、令和8年10月31日(土)までに県のページの「申請予定額連絡票」に回答するよう求められています。回答した金額が申請額の上限になることはないので、いま分かる範囲で答えて構いません。

申請の流れ

  1. 申請書類をそろえる(同じものを2部。1部を提出し、もう1部は控えとして保管)
  2. 受付センターへ郵送または持参で提出
  3. 県の審査を経て、交付決定
  4. 復旧工事・購入を行い、支払いまで終える(発災日の令和8年7月28日以降なら、交付決定の前に行ったものも対象)
  5. 実績報告(すべての復旧と支払いが終わった日から15日以内、または県が別に指定する日のどちらか早い日まで)
  6. 書類審査・現地確認を経て補助金の額が確定し、請求をして入金

補助事業は、原則として年度内に支払いまで終える必要があります。やむを得ない事情で年度内に終わらない見込みのときは、早めに県へ相談する手続きになっています。実績報告から入金までは、内容や時期によって変わりますが、審査が終わってからおおむね2か月程度で、年度末・年度始めはさらにかかることがあります。

提出先

  • くまもと事業者再出発支援補助金受付センター(〒862-0954 熊本市中央区神水1丁目3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階)
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9時00分から17時00分まで。持参する場合は受付時間内に
  • 電話 096-284-7660/FAX 096-284-7685/メール info@k-restart2026.com
  • 車で行くときは、熊本県庁の駐車場を使います(徒歩で約5分)

すべての申請者が出す書類

  • チェックリスト、交付申請書、補助事業計画書、誓約書、役員等名簿(県の様式)
  • 法人は履歴事項全部証明書、個人は住民票(3か月以内に取得した原本)
  • 法人は直近1期分の貸借対照表と損益計算書、個人は確定申告書の写し
  • 熊本県税に未納がないことの証明書(納税証明書:28号様式。3か月以内に取得した原本)
  • 被災(罹災)証明書の写し、または「被災(罹災)証明書が提出できない理由書」
  • 被害状況が分かる写真(カラー。県の貼付用紙に印刷)
  • 復旧場所を示す地図
  • 申請者と使う人が違うとき(賃貸物件・リース品など)は、使用者(店子など)との賃貸借(リース)契約書等の写し

申請者(所有者)と使う人が違うときは、履歴事項全部証明書(住民票)・誓約書・役員等名簿は、使用者(店子など)の分もあわせて出します。納税証明書は使用目的を「補助金申請のため」として、県内の各広域本部・各地域振興局・熊本県自動車税事務所の窓口で取ります。

施設を直すときに加わる書類

  • 建物の登記(現在)事項証明書(3か月以内に取得した原本)。登記がない建物は、固定資産課税台帳証明書または名寄帳の写し
  • 復旧(修繕または建替)の見積書の写し
  • 平面図・立面図などの図面の写し
  • 補助対象施設の利用状況表、事業費等入力シート及び按分計算書(県の様式)
  • 保険がある場合は、保険の内容と受領金額が分かる書類の写しと、保険金等計算書(県の様式)
  • 建替の場合は、「全壊」または「大規模半壊」と判定された罹災証明書の写しなど

設備・車両を直すときに加わる書類

  • 固定資産台帳または償却資産台帳の写し(資産計上されていないときは「資産台帳に計上されていない理由書」と、売買契約書や第三者からの証明書など)
  • 復旧(修理または入替)の見積書の写し
  • 設備の配置図(移設するときは新旧の配置図)
  • 保険がある場合は、保険の内容と受領金額が分かる書類の写しと、保険金等計算書
  • 入替の場合は、修理不能申告書と、新旧の設備の性能が分かるカタログ・仕様書の写し(新しい設備の分は必須)
  • 車両の場合は車検証の写し。入替の場合は、永久抹消が確認できる証明書

これは基本的なケースの書類で、申請の内容によっては、ほかの書類を求められることがあります。

書類ごとに気をつける所

罹災証明書に「全壊」「半壊」などの判定が書いていません。申請できますか?

申請できます。ただし、施設の建替を原状回復として申請する場合は、次のどれかが要ります。①罹災証明書で「全壊」または「大規模半壊」と判定されている ②罹災証明書に判定区分が書かれていない場合に、建築士が「建物被災状況報告書」(県の様式)で「大規模半壊相当以上」と判定している ③修繕より建替のほうが安い(修繕の見積書も出す)。どれにも当たらない場合(半壊など)でも、修繕で元に戻す費用を上限にして建て替えることはできます。

罹災証明書をまだ取っていません。

まず、被災した施設・設備がある市町村で、罹災証明書を発行してもらえるか確かめます。受付が終わっているなどで出せない場合は、「被災(罹災)証明書が提出できない理由書」を出し、あわせて、建替なら建築士の「建物被災状況報告書」、修繕や設備なら専門家(専門業者)の「令和8年熊本地震による被災であることの証明書」(どちらも県の様式)を出します。

被害の写真は、どこまで撮ればよいですか?

原則として、申請する施設・設備ごとに、被害が分かる写真がすべて要ります。修繕の場合は、見積書の項目に対応する被災写真をそろえます。壁・クロス・基礎のひび割れは、代表的な箇所(ひび割れした区画)の写真でよく、ひび割れ一つひとつの写真までは要りません。外壁の被害が広いときは、各階・各面(東西南北)を1枚ずつなど、全体が分かるように整理します。

入れ替える設備は、型式・型番が分かる写真が要ります。大規模半壊以上で建て替える場合は、外観の写真だけで構いません。写真には番号と施設・設備の名前を付け、施設はどの方向から撮ったかを図面に書き込みます。すでに直してしまって被害の写真がない場合は、いまの写真に被害の状況を書き足すなどして、被害が分かる資料にします。なお、実績報告では復旧後の写真も出します。

図面がありません。

手書きでも構いません。修繕なら、被災した箇所と修繕する箇所を書き込んだ各階の平面図(間取り・用途・面積が分かるもの)、外壁を直すなら立面図が要ります。建替なら、元の建物と新しい建物の両方の平面図・立面図と、構造や仕上げが分かる仕様書などを出します。専門業者が作ったものでなくてもよいのですが、面積が計算できる平面図が必要です。浄化槽・トイレ・空調・ガスなどの建物附属設備や、駐車場・井戸などの構築物を直すときは、どこを直すかが分かる配置図も出します。

地図は、どのようなものを出せばよいですか?

Googleマップなどのウェブの地図を使うときは、周辺の主要道路や目印から現地までの道順が分かる広域図と、建物名や番地まで分かる詳細図の2種類を出します。復旧する場所に印を付け、余白に住所を書きます。スマートフォンの画面を拡大して印刷すると文字がぼやけやすいので、パソコンから印刷するのがおすすめです。移転して復旧するときは、新しい施設の位置図も出します。

見積書は、何者から取ればよいですか?

1件あたりの工事費(修繕・購入など)が100万円(税込)以上になるときは、原則として2者以上から取ります。1者でよいのは、①すでに復旧が終わっている ②すでに発注・契約している ③特殊な設備で、ほかに対応できる事業者がいない ④複数の事業者に頼んだが、忙しいなどの理由で見積を断られた、のどれかに当たる場合で、そのときは「見積書が不足している理由書」を出します。

見積書には、作成日、宛名(原則として補助事業者あて)、税込・税抜の表示が要ります。複数ページになるときはページ番号を付けて片面で印刷し、「一式」と書かれた項目には原則として内訳を付けます。どの施設・設備の見積かが分かるよう、補助事業計画書の番号を余白に書きます。発注する会社と見積を出す会社の代表者が同じ人の場合は、ほかの事業者からの見積も1者分は必ず取ります。規模を広げる建替や性能の高い設備への入替では、元に戻す工事(原状回復)の見積書も出します。

設備を入れ替えるときの修理不能申告書は?

設備メーカーなどによる修理不能申告書(県の様式)があれば、入替で元に戻すことができます。設備1種類につき1枚作り、新旧の性能が分かるカタログ・仕様書を付けます。県から、修理不能を確かめた相手先に連絡が入ることがあります。申告書を出さずに済ませるために、わざと設備を廃棄したことが分かった場合は、交付決定の取消しや補助金の返還命令などの措置がとられることがあります。

保険金の額が、まだ決まっていません。

申請の時点で受け取る額が決まっていなければ、実績報告のときにあわせて出します。ただし、保険金を請求できるのに、請求しないことにした物件は、補助の対象外です。

交付決定の前に直したもの

対象になる経費は、地震が起きた令和8年7月28日にさかのぼって判断されます。写真や書類で被災したことを確かめられ、復旧の内容が適正と認められれば、交付決定の前に直したものも対象です。申請の時点で着手済み・完了しているものは、見積書とあわせて、発注書または契約書、請求書などを出します。工事が少額の場合などで書面の契約を交わしていない場合は、契約書を作り直す必要はなく、発注書など今ある書類で構いません(工事の前後の写真や、請求書・領収書などの支払いが分かる書類は要ります)。

交付決定の前に復旧と支払いが終わっている場合、実績報告は交付決定の日から15日以内に出します。交付決定の通知が届いたら、すぐに出せるよう準備しておくと安心です。

申請のあとに気をつけること

  • 補助対象経費が全体で30%を超えて減る、補助事業の内容が大きく変わる、相続・合併・法人成りなどで補助事業者が変わる、といった場合は、変更交付申請が要ります
  • 見積を出した業者と実際に工事をする業者が変わる場合や、予定と違う設備に変える場合は、やむを得ない理由があれば、理由書(様式は自由)を出し、その内容で判断されます。設備を変えるときは修理不能申告書も出し直します
  • 交付決定の額が補助金の上限で、あとから事業費が増えても、補助金は原則として増えません
  • 概算払は、施設・設備ごとに支払いまで終わって使い始めているものが対象で、交付決定から実績報告までの間に1回だけ請求できます。希望するときは県に相談します

申請書類の作成について

熊本県のページとQ&Aには、次のように書かれています。

「行政書士又は行政書士法人でない者が、申請者から報酬を得て本件申請書類を作成することは、行政書士法違反となります。(他の法律に別段の定めがある場合は除く。)」

申請の相談は、お近くの商工会議所・商工会でも受けています。

出典・参考

締切や書類は、県のページで随時更新されます。申請の前に、熊本県のページで最新の内容を確かめてください。

まとめ

くまもと事業者再出発支援補助金の第1次申請の締切は令和8年10月26日(月)で、第2次は11月17日(火)、第3次は12月16日(水)です。申請を考えている方は、10月31日(土)までに県の「申請予定額連絡票」へ回答してください。罹災証明書・写真・図面・見積書は、それぞれ決まりがあります。とくに建替を考えている方は、罹災証明書の判定と、元に戻す工事の見積を早めに確かめておくと、あとで慌てずに済みます。

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