「うちは持続化補助金を使えるのか」「結局いくら出るのか」「何を買えば対象になるのか」「いつまでに出せばいいのか」。熊本の事業者の方から、小規模事業者持続化補助金について特によくいただくご質問です。
この記事では、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>の第20回公募について、この4つの問いに順番に答えます。数字と要件は、2026年11月5日に公開された公募要領(第9版)の原文に合わせています。動画でも同じ内容をスライドで説明していますので、あわせてご覧ください。
この記事のポイント
- 申請の締切は2026年12月15日(火)17時。ただし商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)の発行受付は12月4日(金)までで、こちらが実質の締切です
- 対象は「小規模事業者」。商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、建設業・製造業などは20人以下で、パート・アルバイトも人数に数えます
- 補助率は3分の2以内(賃金引上げ特例の赤字事業者は4分の3以内)。上限は50万円・100万円・200万円・250万円の4段階です
- 特例の要件を1つでも満たさないと、上乗せ分だけでなく補助金の全体が交付されません
- 発注・契約・支払いができるのは、交付決定通知書に書かれた交付決定日からです
どんな補助金か:主役は「販路開拓」

公募要領には、本補助金事業は「販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援する」ものだと書かれています。主役は、新しいお客様や新しい売り方につながる販路開拓です。業務効率化だけの計画ではなく、販路開拓とセットで行う取組が対象になります。
補助金は、目的に沿っているかがいちばん大切です。どれだけよい設備でも、目的に合わない計画は対象になりません。買いたいものが販路開拓の計画とつながっているかを、最初に確かめてください。
あわせて、次の2つも要件です。
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら進めること(事業支援計画書(様式4)の発行と、補助事業中の助言を受けます)
- 事業効果の報告のときの売上高・売上総利益が、補助事業の終了時より増える見込みの計画であること
公募要領は、本事業の終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みのない事業を対象外としています。機械を入れて試作品を作るだけで販売につながらない計画は、ここで外れます。
小規模事業者とは:従業員の数で決まる

対象になるのは「小規模事業者」です。業種ごとに、常時使用する従業員の数で決まります。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
建設業や運送業のように、商業・サービス業や製造業に当てはめにくい事業は「その他」として、20人以下の基準を使います。会社役員や同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される人、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される人、試用期間中の人は数えません。
パート・アルバイトも人数に数える
公募要領は、常時使用する従業員を、労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」としています。事務局の「申請時によくあるご質問」でも、パートタイム労働者は常時使用する従業員に含むと答えています。社会保険に入っていない扶養の範囲内のパートさんでも、上の「数えない人」に当たらなければ人数に入ります。
ここは飲食店で特に気をつけたいところです。料理をその場で提供するだけの飲食店は商業・サービス業なので、基準は5人以下です。例えば正社員2人とパート・アルバイト15人の飲食店で、15人が上の「数えない人」に当たらなければ、常時使用する従業員は17人になり、対象から外れます。なお、弁当・総菜・お土産など持ち帰って流通する商品を作っている場合は製造業に当たり、20人以下の基準になります。以前に申請したことがある方も、前回の感覚で「うちは大丈夫」と判断せず、今の人数を数え直してください。
使える会社・使えない会社

次の表で「×」に当たる場合は、この補助金は使えません。
| こんな会社・こんな人 | 対象 |
|---|---|
| 株式会社・合同会社・特例有限会社など(小規模事業者の人数に収まること) | ○ |
| 個人事業主(商工業者で、申請時点で開業していること) | ○ |
| 一般社団法人・医療法人・社会福祉法人など | × |
| 開業届の開業日が申請日より後(申請時点で開業していない創業予定者) | × |
| 過去の持続化補助金で採択され、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)を出していない | × |
| 持続化補助金<創業型>に申請中・採択を受けている | × |
ほかにも、資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を持たれている会社は対象外です。表は主なものだけですので、申請の前に公募要領の「補助対象者」「補助対象外となる事業者」を必ず読んでください。
いくら出るか:補助率と上限

補助率は、使った経費の3分の2以内です。補助上限は通常50万円で、特例を使うと上乗せされます。
| 使う特例 | 補助上限 | 補助率 |
|---|---|---|
| 特例なし(通常) | 50万円 | 3分の2以内 |
| インボイス特例 | 100万円 | 3分の2以内 |
| 賃金引上げ特例 | 200万円 | 3分の2以内(赤字事業者は4分の3以内) |
| インボイス特例+賃金引上げ特例 | 250万円 | 3分の2以内(赤字事業者は4分の3以内) |
上乗せの額は、インボイス特例が50万円、賃金引上げ特例が150万円、両方なら200万円です。補助率が4分の3になる赤字事業者とは、賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期(個人事業主は直近1年間)の課税所得金額がゼロ以下の事業者です。決算書の赤字とは見る数字が違うので、法人は法人税申告書の別表一・別表四で確かめます。
特例の要件を満たさないと、補助金の全体が出ない
特例を選んだ場合、通常枠と選んだ特例の要件を1つでも満たさないと、補助金は交付されません。公募要領には「特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります」と書かれています。
たとえば賃金引上げ特例で200万円の補助を受ける予定だった事業者が要件を達成できなかった場合、上乗せの150万円だけがなくなって50万円が残る、ということにはなりません。補助金は0円になります。特例は「上限が上がるから」で選ばず、達成できるかを数字で確かめてから選んでください。賃金引上げ特例の中身は「【熊本】持続化補助金 第20回の賃金引上げ特例は何が変わった?3%と報告時期」で詳しく説明しています。
上限まで使うには、いくらの事業が要るか

補助率が3分の2なら、上限の1.5倍の経費で上限に届きます。
| 補助上限 | 上限に届く経費(補助率3分の2) | そのとき自社で払う分 |
|---|---|---|
| 50万円 | 75万円 | 25万円 |
| 100万円 | 150万円 | 50万円 |
| 200万円 | 300万円 | 100万円 |
| 250万円 | 375万円 | 125万円 |
課税事業者は「税抜き」で計算する
課税事業者は、原則として消費税と地方消費税の分をあらかじめ補助対象経費から除いて申請します(簡易課税事業者・3割特例の申請者は次の段落のとおりです)。たとえば税抜き300万円の設備に200万円の補助を受ける場合、支払う消費税30万円(税率10%の場合)は補助の対象にならないので、支払いのときに自社で用意するお金は100万円ではなく130万円になります。
免税事業者・簡易課税事業者・3割特例の申請者は、消費税を含めて申請し、その内容で交付決定を受けていれば、消費税も補助対象経費に含められます。
また、補助金は後払いです。先に経費の全額を払い、実績報告のあとで補助金が入ります。資金の段取りは、申請の前に考えておいてください。
対象になる経費:8つの区分

補助の対象になる経費は、次の8つの区分だけです。
- 機械装置等費(ブルドーザー・パワーショベルなどの自走式作業用機械設備も含みます)
- 広報費(チラシ・カタログ、新聞・雑誌の広告、看板の作成・設置など)
- ウェブサイト関連費(ホームページやECサイトの構築など)
- 展示会等出展費(オンラインの展示会・商談会も含みます)
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料(機器・設備のリース料・レンタル料など)
- 委託・外注費(店舗改装・バリアフリー化工事など)
経費は、交付決定日以降に発生し、補助事業の期間中に支払いまで終わったものに限られます。経費の区分を問わず、1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超えるものは、2者以上から見積を取り、より安価な発注先を選びます。中古品は、金額に関わらず2者以上の見積が必要です。
広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金30万円まで
広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ「補助金交付申請額の上限は30万円」と決められています。補助率3分の2なら、それぞれ45万円分の経費までです(補助率4分の3の赤字事業者なら40万円分)。賃金引上げ特例で補助上限が200万円になっても、この30万円は変わりません。
広報費だけ、ウェブサイト関連費だけの申請もできません。広告やホームページにたくさん使いたい計画でも、ほかの経費と組み合わせて申請する必要があります。
対象にならない主なもの

よく聞かれるものほど、対象外になっていることが多いです。公募要領の「対象とならない経費例」から主なものを挙げます。
| 対象にならないもの | 公募要領の書きぶり |
|---|---|
| パソコン・タブレット・複合機・事務用プリンター・電話機など | 汎用性が高く目的外使用になりえるもの(持ち帰り用容器類・PC周辺機器・家庭用電気機械器具なども) |
| 自動車などの車両 | 「機械及び装置」区分に当たるものを除いて対象外 |
| 今ある機械の買い替え | 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらないもの |
| 古い機械装置等の撤去・廃棄の費用 | 対象外 |
| いまの事務所の家賃 | 事務所等の家賃は対象外。新たな販路開拓の一環として新たに借りる場合は、対象となる場合がある |
| 補助金の書類づくりの費用 | 応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きの費用は対象外 |
会社名だけの看板は、最後に対象外になる
広報費は、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報が目的のものだけが対象です。商品・サービスの宣伝を目的としない看板・会社案内パンフレット・求人広告は、単なる会社の営業活動として対象外になります。
申請が採択されても、実績報告のときに設置した看板が社名とロゴだけだと、その看板は補助の対象になりません。補助金は、実績報告の審査を経て入金されるところまでがゴールです。ブランドのために社名だけの看板にしたいのであれば、その看板には補助金を使わない、という判断も必要です。当法人では、申請の時点で実績報告まで見通して、何を買うかを一緒に決めています。
交付決定の前に注文しない

公募要領には、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日から可能で、交付決定日前に行われたものは補助対象外だと書かれています。交付決定通知書の前に届く採択通知書だけでは、補助事業を始められません。ただし、展示会等の出展申込みは交付決定前でも構いません(出展料の請求書の発行日や支払日が交付決定日より前になるものは対象外です)。
採択されたあとは、見積書(相見積を含む)を出し、内容が確認されてから交付決定になります。交付決定までは、採択発表からおおむね1〜2か月かかる場合がある、とされています。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定なので、発注できるのは早くてもその後です。春先にどうしても買わなければいけないものがある場合は、この補助金の対象にしないほうがよいこともあります。
採択の連絡がうれしくて、すぐに注文してしまう。これがいちばんもったいない失敗です。
第20回のスケジュール

| いつ | なにがあるか |
|---|---|
| 2026年11月5日(木) | 申請受付の開始 |
| 2026年12月4日(金) | 商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 |
| 2026年12月15日(火)17時 | 申請受付の締切(電子申請のみ) |
| 2027年3月頃(予定) | 採択発表 → 見積書等の提出 → 交付決定 |
| 交付決定日〜2028年3月31日(金) | 補助事業の期間(発注・納品・支払いまで) |
| 2028年4月10日(月)まで | 実績報告書の提出 |
採択発表の時期は予定で、申請数などで変わる場合があります。補助事業が期間の途中で終わったとき(経費の支払いまで終わったとき)は、終わった日から起算して30日を経過した日か、2028年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を出します。申請から実績報告まで、1年半ちかくかかる長い事業です。
申請までの段取り

本当の締切は12月4日です。商工会・商工会議所の締切が、申請の締切より先に来ます。
- GビズIDプライムのアカウントを取る(マイナンバーカードを使ったオンライン申請なら、最短で即日発行されます)
- 事業計画(様式2)をつくる
- 地域の商工会・商工会議所に、事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する(受付締切は12月4日)
- 電子申請システムで申請する(締切は12月15日17時。郵送での申請は受け付けません)
GビズIDプライムは、マイナンバーカードとスマートフォン(GビズIDアプリでカードを読み取ります)でオンライン申請すれば、最短で即日、遅くても数日で発行されます。法人の場合は、登記の情報とマイナンバーカードの情報が一致している必要があります。書類を郵送して申請する方法だと、発行まで最大1か月かかります。公募要領も「数週間程度を要します」としていますので、マイナンバーカードが無い場合は早めに動いてください。
様式4の発行の受け方は地区で違います。商工会の地区は、電子申請システムの中から地域の商工会へ発行を依頼します。公募要領では、商工会の窓口へ行き、面談をしたうえで発行を受ける流れになっています。実際には、システムで依頼すると窓口へ行かずにそのまま発行されることが多いです。ただ、計画の中身を代表者に直接確認されることもあるので、自分の言葉で説明できるようにしておいてください。商工会議所の地区は、地域の商工会議所へ発行を依頼して発行を受け、その様式4のPDFを電子申請システムにアップロードします。まず、自分の事業所が商工会と商工会議所のどちらの地区かを確かめてください。
様式4の発行にあたっては、事業計画の内容や提出書類の過不足(特例を使う場合は要件を満たしているかも)を確認されます。社外の代理人だけで商工会・商工会議所に相談したり、様式4の発行を依頼したりすることはできません。事業者ご本人が、商工会・商工会議所の支援を直接受けながら進める補助金です。
様式4は、受付締切を過ぎるといかなる理由があっても発行を依頼できません。発行にあたって、計画の内容を代表者に直接確認する場合もあります。また、暫定GビズIDプライムアカウントでは申請できません。GビズIDと様式4の準備は「熊本で持続化補助金を申請する前に|GビズIDと事業支援計画書(様式4)の取り方」にまとめています。
焦って出さなくてもいい
12月に入ってからの相談では、様式4の締切に間に合わないことがあります。動き出すなら今です。
一方で、締切があるからといって、準備が整わないまま申請することは当法人ではおすすめしていません。持続化補助金を使ったことがない方は、まずルールを知り、自社をこれからどうしていきたいかを考えたうえで、計画と投資の時期が合う回に申請するのが確実です。今回は見送り、次の公募に向けて準備するのも1つの選び方です(次の公募は、第20回の申請受付締切以降に案内されると公募要領に書かれています)。
出典・参考
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第9版・2026年11月5日)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 参考資料
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>申請時によくあるご質問(第20回)
- GビズID よくあるご質問
まとめ

持続化補助金の第20回は、まず「使えるか・いくらか・いつまでか」の3つを確かめ、そのうえで何に使うかを決めます。使えるかは常時使用する従業員の数で決まり、建設業なら20人以下、パート・アルバイトも数えます(役員・同居の親族は数えません)。開業前の創業予定者は対象外です。
補助は経費の3分の2以内で、上限は50万円〜250万円です。広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金30万円までです。様式4の発行受付は12月4日、申請の締切は12月15日17時で、交付決定の前に注文した経費は対象になりません。制度の内容は変わることがありますので、申請の前に補助金事務局のホームページで最新の公募要領を確かめてください。
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ノーサイド行政書士法人は、熊本の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。第20回の持続化補助金で「うちは対象になるか」「何を買えば対象になるか」といったご相談を、実績報告まで見通してお受けしています。
制度の概要と当法人のサポートは「小規模事業者持続化補助金」のページに、料金は「サービス・料金」のページにまとめています。
