熊本県の「くまもと型応援補助金(小規模事業者対象)」は申請受付が終わり、交付決定を受けた方はこれから実績報告に進む段階です。「通ったあとに何をすればいいのか分からない」という声をいただくことが増えてきました。
当法人もこの補助金を活用していて、実績報告から補助金の入金まで終わっています。この記事では、その実際の画面を見ながら、実績報告の期限、マイページでの入力のしかた、添付する書類、提出後に入金されるまでの流れを順番に説明します。
この記事のポイント
- 令和8年熊本地震を受けて、事業実施期間は令和9年(2027年)1月31日(日)までに延長されています
- 実績報告の期限は「事業完了日から15日を経過した日」または「令和9年(2027年)2月15日(月)」のいずれか早い日です
- まずはマイページで「申請者側ステータス」を確認し、差し戻しのまま止まっていないかを見てください
- 実績報告の入力は、画面を左右に分けて申請時の内容を見ながら転記するとラクです
- 確定通知書が届いたら、マイページから補助金の請求(口座の登録)をして入金を待ちます

事業実施期間と実績報告の期限が延長されています
熊本県のページには、交付決定済みの事業者向けに「事業実施期間延長のお知らせ」が出ています。令和8年熊本地震の影響をふまえて、実施期間と実績報告の期限が延長されました。
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 事業実施期間 | 令和9年(2027年)1月31日(日)まで |
| 実績報告期限 | 事業完了日から15日を経過した日または令和9年(2027年)2月15日(月)のいずれか早い日まで |
ここでいう「事業完了」とは、交付申請書に書いた事業計画に基づく購入物品の納品・支払など、事業上必要な手続きがすべて終わっていることを指します。支払いまで終えて初めて「完了」なので、発注や納品だけでは完了になりません。
期限は延びましたが、1月31日まで待つ必要はありません。早く事業が終わった方は、早く報告すればそのぶん補助金の入金も早くなります。終わった方は、この日を待たずに報告してしまうのがおすすめです。
なお、手引きには、最終締切までに提出がないと補助金の支払いができなくなると書かれています。期限だけは必ず守ってください。

交付決定から入金までの流れ
全体の流れは、熊本県のページに載っている「事業実施の手引き」にまとまっています。通ったらまず、この手引きに一通り目を通してください。流れは次のとおりです。
- 交付決定通知(事務局から郵送)
- 変更承認申請(事業の変更が必要になったとき)
- 中止(廃止)承認申請(事業の中止・廃止が必要になったとき)
- 遂行状況報告(必要に応じて)
- 実績報告(電子申請)
- 審査、交付確定通知(郵送)
- 補助金の請求(電子申請)
- 補助金の交付(口座振込)
- 取得財産の管理
交付決定の前に申請内容に不備があった方は、差し戻しの連絡を受けて修正したうえで交付決定通知書が届いているはずです。交付決定の日から、補助事業に着手(発注や契約)できるようになります。
事業の途中で、計画で買う予定だった機械や器具を変える、購入先を変える、といった変更が必要になったときは、あらかじめ(発注・契約の前に)変更の承認を受けなければなりません。なお、どのような場合でも交付決定額の増額は認められません。
4の「遂行状況報告」は、事務局から指示があった場合に進み具合を報告するものです。必ず全員に求められるものではありません。
当法人の場合
当法人(交付決定額50万円)では、実績報告を5月28日に提出し、補助金の請求(口座の登録)を7月21日に行い、7月末ごろに入金されました。

ただ、当法人で見ている範囲では、熊本地震のあとは事務局の確認に時間がかかっている印象があります。地震の直前に実績報告を出して、まだ確定通知書を待っている方もいます。だからこそ、次の「ステータスの確認」が大切です。
まずマイページで「申請者側ステータス」を確認する
交付申請をしたときに届いたメールのURLから、自分のマイページに入れます。マイページの右側に「申請者側ステータス」という欄があり、いま申請がどの段階にあるかが表示されます。交付決定を受けた方は、「交付決定通知書発送済み」のような表示になっているはずです。
気をつけたいのは、「実績報告差し戻し中」のような表示になっているのに対応していないケースです。差し戻しの状態では、ボールはこちら側にあります。事務局の確認を待っているつもりでも、実は自分の対応待ちで止まっていた、ということが起こりえます。
事務局からの連絡はメールで届きますが、見逃してしまうこともあります。実績報告を出した方も、しばらく連絡がないと思ったら、一度マイページでステータスを確かめてください。
実績報告の入力のしかた
実績報告は、交付申請のときに取得したマイページから電子申請で出します。マイページの「本申請へ進む」ボタンを押すと、入力できる画面になります。画面の上のほうには交付申請時の情報が表示され(編集はできません)、下へスクロールすると実績報告の入力欄が出てきます。
入力する主な項目は次のとおりです。
- 実績報告日時
- 事業メニュー(申請のときに選んだもの。当法人の場合は「生産性向上」)
- 事業の実施内容(事業計画に書いた実施内容を、実際にどう行ったか)
- 事業の完了日
- 支払いの確認書類と、事業実施内容の確認書類の添付

添付する書類(当法人の場合)
当法人は機械装置等費で、ノートパソコン3台、ミニPC、モニター2台、モニターアームを購入しました。添付したのは次の書類です。
- 支払いの確認書類:請求書と、振込完了画面(ネットバンキングの画面)
- 事業実施内容の確認書類:購入したものの写真(何を買ったのかが分かるもの)
何を買ったのかが写真で分かるように付けておくと、事務局の確認がスムーズに進みます。手引きでも、機械装置等費では購入した機械装置等の写真または内容が分かる資料を必ず添付すること、納品後(据付後)の写真を添付することとされています。

おすすめは「画面を左右に分けて」入力すること
実績報告では、申請のときに入力した内容をもう一度入れていく場面が多くあります。申請のときに何を書いたか分からなくならないように、当法人では画面を左右に分けて入力することをおすすめしています。
左に「申請したときの内容」、右に「実績報告の入力画面」を並べると、申請時の内容を見ながら報告できます。「そうだ、生産性向上を選んだな」と確かめてチェックを入れたり、計画で出した内容をもとに「こういうことをやりました」と入力したりできます。
申請したときの計画どおりに事業を行った場合は、書く内容も同じになります。その部分はコピー&ペーストで右側に転記していくと、ずいぶんラクになります。


実績報告を出したあとの流れ
実績報告を提出すると、ステータスは「事務局確認中」のような表示に変わります。事務局は実績報告書と添付書類をもとに、事業の成果が交付決定の内容どおりかを審査します。書類が足りない場合は、事務局から修正や追加提出の依頼が来ます。
手引きでは、依頼された書類の提出がない経費は補助対象経費として認められないとされています。連絡が来たら、早めに対応してください。審査は原則として書面で行われますが、必要に応じて現地調査が行われることもあります。また、審査の結果、交付決定額の減額や取消しになることもあります。

確定通知書が届いたら、補助金の請求(口座の登録)
審査が終わると、補助金の額が書かれた「確定通知書」が郵送で届きます。確定通知書は大切に保管してください。受け取ったら、交付申請時に取得したマイページから、電子で補助金の請求をします。
請求では、請求額と振込先口座を入力し、次の写しを添付します。
- 預金通帳の表紙
- 通帳を開いた1・2ページ目(口座名義、金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号などが分かる部分)
請求の記載項目が正しくないと入金処理ができないので、口座名義(カタカナの名義も含む)などは通帳と見比べて入力してください。当法人の場合は、請求から2週間ほどで補助金が入金されました。

機械装置等費で必要な証拠書類
経費区分ごとに必要な証拠書類は、「事業実施の手引き」に一覧があります。機械装置等費の場合は次のとおりです。
- 契約書(契約を締結した場合は提出)
- 請求書
- 銀行振込(明細)受領書または領収書(口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等)
- 機械装置等の写真等(購入した機械装置等の写真または内容が分かる資料。納品後・据付後の写真)
契約書は「契約を締結した場合は提出」となっています。当法人のように契約書を交わしていない場合は、請求書と振込の記録、そして購入したものの写真で報告できます。もらった請求書、それを振り込んだという事実、実際に行った成果物の3つをそろえる、と考えると分かりやすいと思います。

なお、単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得した場合は、「取得財産等管理台帳」(交付要綱別記第5号様式)もあわせて提出が必要です。
よくある質問・見落としやすい点
支払いは、いつまでに済ませればいいですか
補助事業者からの支払いは、補助事業の実施期限(令和9年1月31日)内に終わっていないと補助対象経費として認められません。口座引き落としの場合は、口座から引き落とされた日で判断されます。引き落とし日が期限を過ぎると、その支払いは全額補助対象外になるので注意してください。
現金やクレジットカードで払ってもいいですか
1取引10万円(税抜)を超える支払いは、現金払いが認められていません(分割で支払う場合も、取引全体で1取引と数えます)。ただし、代金引換に限られるサービスのように現金決済しかできない取引は、その理由などが確認できれば現金払いが認められます。クレジットカード払いの場合は、カード会社の明細と、口座から引き落とされたことが分かる書類(通帳のコピーなど)を提出します。小切手・手形による支払いや、相殺による決済は認められていません。
領収書は何でもいいですか
レシートは不可とされています。領収書には、宛名と但し書きの書き漏れがないようにしてください。但し書きは「お品代」ではなく、具体的な購入品名を書いてもらいます。
買ったものは、いつまで持っておく必要がありますか
取得財産は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間、管理しなければなりません。単価50万円(税抜)以上の機械等は、その期間内に処分(目的外の使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄など)をするときに、事前に事務局の承認が必要です。
出典・参考
制度の内容は変わることがあります。手続きの前に、熊本県のページで最新の内容を確かめてください。県のページには「実績報告に関するQ&A」も掲載されています。
まとめ
くまもと型応援補助金の実績報告は、交付申請のときに使ったマイページから電子申請で行います。事業実施期間は令和9年1月31日まで延長されていますが、早く終わった方は早く報告したほうが、そのぶん早く入金されます。
まずはマイページで申請者側ステータスを確認し、差し戻しのまま止まっていないかを見てください。入力は、画面を左右に分けて申請時の内容を見ながら転記するとラクです。添付書類は「請求書」「振込の記録」「買ったものの写真」がそろっていれば、機械装置等費の報告はできます。確定通知書が届いたら、通帳の写しを付けて補助金の請求をすれば完了です。
ご相談はノーサイド行政書士法人へ
ノーサイド行政書士法人は、熊本の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。
実績報告の進め方や証拠書類のそろえ方で迷ったときは、お問い合わせフォームまたは公式LINEからお気軽にご相談ください。
