【公募スケジュール】最新の日程は事務局の公式サイトで

気をつけていただきたいのは、様式4の締切です。この書類は商工会議所(または商工会)に発行してもらうもので、申請締切より前に発行の受付が締め切られます。締切間際は窓口が混み合いますので、公募要領が公開されたら早めに準備を始めてください。

※ 令和8年熊本地震の被災事業者の方向けには、通常枠とは別に「災害支援枠(令和8年熊本地震)」が設けられています。詳しくは【熊本地震】持続化補助金の災害支援枠をご覧ください。

※ 持続化補助金は、商工会議所地区(事務局のページ)と商工会地区(商工会地区の事務局)で事務局が別になります。ご自分の事業所がどちらなのか分からない場合も、ご相談ください。

小規模事業者持続化補助金とは

常時使用する従業員数が所定の人数以下の小規模事業者や個人事業主、フリーランスを対象として、販路開拓と業務効率化を行って売り上げアップを目指すときに必要な経費の一部を補助してもらえます!

対象となる従業員数

商業・サービス業宿泊業・娯楽業製造業・その他
5名以下20名以下20名以下

いくら補助してもらえるの?

通常枠賃金引上げ特例
最大50万円最大200万円

(補助率は2/3、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4。インボイス特例の要件もあわせて満たす場合は、補助上限に200万円上乗せ=最大250万円)

【通常枠に上乗せできる特例】

賃金引上げ特例補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月と、その前年同月の12か月を比べて、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる(補助上限に150万円上乗せ。直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者は、補助率が3/4に引き上がり、優先採択の対象)
インボイス特例免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者(補助上限に50万円上乗せ)

創業間もない方向けの<創業型>と、複数の事業者が連携して取り組む<共同・協業型>は、この通常枠とは別の公募です(下の「通常枠と特例の選び方」で触れます)。

補助金の対象になるかは、お気軽にお問い合わせください

持続化補助金の解説動画(YouTube)

補助対象経費の例

補助対象経費科目活用事例
機械装置等費補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用に係る経費
展示会等出展費展示会・商談会の出展料等
旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
新商品開発費新商品の試作品開発等に伴う経費
借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
委託・外注費店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

対象になる事業者

この補助金を使えるのは、日本国内に所在する小規模事業者です。株式会社・合同会社などの会社のほか、個人事業主(商工業者であること)、フリーランスの方、弁護士・税理士・行政書士などの士業も対象になります。商工会・商工会議所の会員でなくても申請できます。

「常時使用する従業員」の数え方

小規模事業者にあたるかどうかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で決まります(人数の基準は、上の「対象となる従業員数」の表のとおりです)。ここでいう従業員は、労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」のことで、申請時点の人数で判断します。

区分該当する人
数える人正社員、パートタイム労働者
数えない人会社役員、同居の親族従業員、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者、派遣社員(申請する事業者と直接の雇用関係がないため)
  • 本店と支店がある場合も、法人または個人事業主の全体で数えます。
  • 補助事業が終わるまで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を選ぶ場合を除きます)。事業の途中で採用して基準を超えると対象から外れるため、採用の予定がある方は、申請の前に人員計画を確かめておきます。試用期間中の方も、本採用になった時点で数に入ります。
  • 後で説明する賃金引上げ特例の「従業員」は、ここでの数え方とは別のものです。

創業したばかりの方

申請の時点で開業していることが必要です。税務署に開業届を出していても、開業届に書いた開業日が申請日より後の場合や、申請の時点でまだ事業を始めていない場合は対象外です。

まだ一度も決算期を迎えていない場合は、決算書や確定申告書の代わりに次の書類を出します。

  • 個人事業主:開業届の写し(開業日が書かれていないものは無効)と、開業以降に売上が発生していることを示す売上台帳など
  • 法人:開業以降に売上が発生していることを示す売上台帳などと、現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付の原本)

開業届を出しただけでは足りず、売上が立っていることを示す必要がある点に気をつけてください。なお、創業間もない方向けの<創業型>は、この通常枠とは別の公募です(下の「通常枠と特例の選び方」で触れます)。

対象にならない例

次に当てはまる場合は、この補助金の対象になりません。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同じ)。ただし、農作物の加工や、農作物を使った料理の提供などに必要な経費は対象になります
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体など
  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている法人
  • 確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている事業者
  • 過去の持続化補助金で「卒業枠」または「小規模事業者卒業加点」で採択を受け、補助事業を実施した事業者
  • <創業型>に申請中、または採択を受けている事業者

特定非営利活動法人(NPO法人)は、法人税法上の収益事業を行っていて、認定特定非営利活動法人でない場合に限って対象になり得ます。

事業の内容で対象外になるものもあります。介護報酬が適用される居宅介護サービスや、薬局・整骨院などの保険診療報酬が適用されるサービスのように国の他の制度と同じ・似た内容の事業、事業の終了後おおむね1年以内に売上げにつながる見込みのない事業、マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店や性風俗関連特殊営業などです。

申請できる人について、よくいただくご質問

質問回答動画でいただいたご質問のうち、申請できる人についてのものをまとめました。答えは、主に小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募の公募要領(第8版・2026年7月21日)にもとづいています。補助上限などは公募回ごとに変わることがあるので、申請する回の公募要領で読み直してください。

建設会社だけが使える補助金ですか。

こんなご質問もいただきます:「便利屋でも使えるのでしょうか」

建設会社だけではなく、業種ごとの従業員数の基準を満たす小規模事業者なら、小売店・飲食店・美容室・便利屋さんなども申請できます(上の「対象にならない例」に当たる場合を除きます)。

公募要領は、常時使用する従業員の数を、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下としています。業種は、いま行っている事業の業態か、今後予定している業態で判定します。第19回公募の参考資料は、建設業や運送業のように「商業・サービス業」「宿泊業・娯楽業」「製造業」の定義に当てはめにくい事業は、「その他」として「製造業その他」の基準(20人以下)を使うとしています。

当法人の代表の動画では、建設業の方向けにお話しすることが多いので「従業員20名以下の建設社長」とお伝えしていますが、飲食店の店内の改装や厨房機器、新しいパッケージのデザイン、看板などでも、この補助金は使われています。便利屋さんがサービス業と製造業その他のどちらに当たるかは、実際の仕事の中身で決まります。チラシやホームページ、作業に使う機械などが対象になりえますが、草刈り機のように1次産業にも使える機械は、対象外とされることがあります(建設機械と工具の補助金で、よくいただくご質問)。

この質問に答えた動画(YouTube)

個人事業主でも申請できますか。

こんなご質問もいただきます:「個人事業でも申請出来ますか」

申請できます。補助上限と補助率も、法人と同じです。

公募要領は、補助対象となりうる者に「個人事業主(商工業者であること)」を挙げています。従業員数の基準も法人と同じで、建設業なら常時使用する従業員が20人以下です。同居の親族従業員は、この人数に含みません。違うのは申請に出す書類で、直近の確定申告書(第一表・第二表と、収支内訳書または所得税青色申告決算書)を出します。まだ一度も決算期を迎えていない方は、開業届の写しと、開業以降に売上が発生していることを示す売上台帳などを出します。

従業員がいない個人事業主の方は、賃金引上げ特例を使えないので、第20回公募要領では上限は50万円(インボイス特例の要件を満たせば100万円)です(下の「持続化補助金のよくある質問」の「個人事業主やフリーランスでも、最大額を受けられますか。」)。電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが要り、取得には数週間程度かかるので、当法人では、申請しようと思った時点で取っておくことをおすすめしています。

この質問に答えた動画(YouTube)

法人で従業員がいないと、申請できませんか。

こんなご質問もいただきます:「2025年の後半から、最低でも1人以上雇っていないとだめになったはず」

申請できます。代表者1人だけの会社でも、従業員のいない個人事業主の方でも対象です。

公募要領が決めているのは常時使用する従業員の数の上限(5人以下・20人以下)で、何人以上いないといけないという決まりはありません。会社役員は、常時使用する従業員に含みません。ただし、賃金引上げ特例は従業員(代表者・役員・専従者を除きます)の1人あたり給与支給総額で判定するので、従業員がいない会社は使えません。第20回公募要領では、上限は50万円、インボイス特例の要件を満たせば100万円です。

近いうちに従業員を雇う予定がある会社には、いま申請するかどうかを一度考えていただいています。持続化補助金を一度使うと、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年が過ぎ、事業効果の報告(様式第14)を出し終えるまで、次の申請はできません。第20回公募で採択されて補助事業を実施した事業者は、様式第14の提出を終えてから、さらに1年が過ぎるまで申請できません。一方で、賃金引上げ特例は、比べる2つの12か月のそれぞれに、全部の月の給与を受けた従業員がいないと使えないので、雇ってすぐには使えません。採用の時期と申請の時期をあわせて考えることが大切です。

個人で従業員がいなくて、インボイスに登録していたら使えますか。

申請できます。上限は50万円で、インボイス特例を使えれば100万円になります。特例を使えるかは、いま登録しているかどうかではなく、以前に免税事業者だったか(または2023年10月1日以降の創業か)で決まります。

インボイス特例の要件は、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていて、かつ、①2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、②2023年10月1日以降に創業した事業者、のどちらかに当てはまることです。その期間ずっと課税事業者だった方は、登録していても対象になりません。逆に、まだ登録していなくても、①か②に当てはまり、補助事業が終わるまでに登録を受ければ対象になります。過去の持続化補助金でインボイス特例を使って補助事業を実施した方や、「インボイス枠」で採択を受けて実施した方は使えません。特例の要件を1つでも満たさないと、上乗せ分だけでなく補助金の全体が交付されません。

どの課税期間に免税事業者だったかは、申告の記録を見ないと分からないことが多いので、顧問の税理士さんがいる方は、登録を受ける時期も含めて一緒に整理しておくと安心です。

経費ごとの注意点と、対象にならない経費

補助の対象になるのは、上の表にある8つの経費区分だけです。そのうえで、次の3つをすべて満たす経費に限られます。

  1. 使用目的が、補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した経費
  3. 証憑資料などで支払金額が確認できる経費

経費区分ごとの主な注意点は次のとおりです。

経費区分対象になる例注意点・対象にならない例
機械装置等費高齢者向け椅子・ベビーチェア、ショーケース、鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械、ブルドーザーやパワーショベルなどの自走式作業用機械パソコン・タブレット端末・事務用プリンター・複合機・電話機・家庭用電気機械器具など汎用性が高く目的外使用になりえるもの、自動車などの車両、単なる取替え更新、古い機械の撤去・廃棄費用は対象外です。中古品は、購入単価が50万円(税抜き)未満で、2者以上の中古品販売事業者から見積を取った場合に限ります。
広報費チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌への広告、看板の作成・設置、インターネット広告、SNS広告・運用代行費、DMの発送広報費だけでは申請できません。この経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。商品・サービスの宣伝を目的としない会社案内や求人広告、名刺、配らなかったチラシは対象外です。自社ホームページやECサイトで使う動画・写真の制作費は、ウェブサイト関連費に計上します。
ウェブサイト関連費商品販売のためのウェブサイトの作成・更新、顧客管理システムの構築、業務効率化のためのソフトウェア、効果や作業内容が明確なSEO対策ウェブサイト関連費だけでは申請できません。この経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。家庭用・一般事務用のソフトウェア、すでに導入しているソフトウェアの更新料、補助事業期間内に運用に至らなかったホームページは対象外です。
展示会等出展費展示会・商談会の出展料と、関連する運搬費・通訳料・翻訳料(オンラインの展示会・商談会を含みます)出展の申込みは交付決定前でもかまいませんが、請求書の発行日や出展料の支払日が交付決定日より前のものは対象外です。飲食費を含んだ商談会の参加費も対象外です。
旅費補助事業計画にもとづく販路開拓(展示会等の会場との往復を含みます)のための宿泊代、電車・バス・新幹線・航空券の代金日当、ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料、グリーン車・ビジネスクラスなどの付加料金分、視察やセミナーに参加するための旅費は対象外です。
新商品開発費新商品の試作開発用の原材料、新しい包装パッケージのデザイン費用テストマーケティングや市場調査を踏まえたものが対象で、その内容と結果を計画書か実績報告書に書く必要があります。使い切らなかった原材料や、実際に販売する商品用のパッケージの印刷・購入は対象外です。
借料補助事業に直接必要な機器・設備のリース料・レンタル料、商品・サービスのPRイベントの会場費今の事務所の家賃は対象外です(新たな販路開拓の一環として新たに借りる場合は、対象になることがあります)。契約期間が補助事業期間を越える分は按分します。
委託・外注費店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、移動販売のための車の内装・改造工事自ら実行することが困難な業務に限ります。委託の内容と金額を書いた契約書を結び、成果物が補助事業者に帰属することが必要です。建物の増築・増床など不動産の取得にあたるもの、テレフォンアポイントメントなどの営業代行、内訳が分からない「諸経費」は対象外です。

どの経費にも共通する注意点

  • 交付決定日より前の発注・契約・購入・支払い(前払いを含みます)は対象外です。採択の通知が届いただけでは、まだ始められません。
  • 1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超えるものは、2者以上から見積を取り、より安いほうに発注します。中古品は、金額にかかわらず2者以上の見積が必要です。
  • 単価50万円(税抜き)以上の機械装置等などは「処分制限財産」になり、補助事業が終わったあとも一定の期間、事務局の承認なしに売ったり捨てたりできません。
  • 社内の役員・従業員や、代表者・役員の3親等以内の親族(その親族が代表・役員を務める会社を含みます)への発注、自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引は対象外です。
  • 「〇〇一式」のように中身が特定できない書き方や、内訳が分からない経費は認められないことがあります。見積の段階から内訳を出してもらってください。
  • 課税事業者の方は、消費税を除いた金額が補助の対象です。
  • 計上した経費の大半が対象外だと、補助事業の円滑な実施が難しいとして不採択になります。

通常枠と特例の選び方

一般型の通常枠は、補助上限50万円・補助率2/3が基本です。そこに、要件を満たす方だけが「特例」で上限の上乗せを受けられます。上乗せのための別の枠があるのではなく、通常枠の申請の中で特例を選ぶ形です。

選び方補助上限補助率主な要件
通常枠のみ50万円2/3補助対象者の要件を満たすこと
インボイス特例100万円(50万円の上乗せ)2/32021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者で、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていること
賃金引上げ特例200万円(150万円の上乗せ)2/3(赤字事業者は3/4)補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月とその前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること
両方の特例250万円(200万円の上乗せ)2/3(赤字事業者は3/4)上の2つの要件を両方満たすこと

特例を選ぶ前に確かめていただきたいこと

  • 特例の要件を1つでも満たさないと、上乗せ分だけでなく補助金の全体が交付されません。当法人では、要件を満たせる見込みがはっきりしているときにだけ特例をおすすめしています。
  • 賃金引上げ特例の「従業員」は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は含めません。比べる2つの12か月のどちらかに、算定の対象になる従業員がいない月があると、1人あたり給与支給総額を出せないため対象外です。従業員を雇っていない個人事業主の方(ご家族が専従者として働いている場合を含みます)は使えません。
  • 給与支給総額には給料・賃金・残業代・賞与を含み、福利厚生費・法定福利費・退職金は含みません。昇給だけでなく、残業時間の増減や賞与でも数字が動くので、あらかじめ見込んで目標を立てます。
  • 採択後、交付決定までに1人あたり給与支給総額の目標値を決め、全ての従業員または従業員代表者、役員に表明します。あわせて、賃金台帳12か月分の写しと、雇用条件が分かる書類の写しを出します。
  • 賃金引上げ特例を選ぶ場合、補助事業終了予定日は補助事業実施期限日に設定します。
  • 実績報告の時点で目標を達成していなければ、補助金は交付されません。さらに、事業効果の報告(様式第14)で未達が報告されると、そこから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金に申請するときに、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。
  • インボイス特例は、過去の持続化補助金でインボイス特例を使って補助事業を実施した方や、「インボイス枠」で採択を受けて実施した方は使えません。

赤字の事業者は補助率が3/4になります

賃金引上げ特例を選ぶ事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の方は、補助率が3/4に上がり、審査で赤字賃上げ加点も付きます。判定に使うのは、法人は直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」の欄、個人事業主は直近1年間の確定申告書第一表の「課税される所得金額」の欄です。まだ一度も申告・決算期を迎えていない方は、赤字であることを確認できないため対象外です。

上乗せはないが加点になる「賃金引上げ加点」

1人あたり給与支給総額を年平均2.0%以上引き上げる計画には、上乗せはありませんが審査で加点が付きます(賃金引上げ加点)。ただし、こちらも実績報告の時点で達成できていなければ、交付決定を受けたあとでも補助金は交付されません。加点だから気軽に選べる、というものではありません。

<創業型>は別の補助金です

創業間もない方向けの小規模事業者持続化補助金<創業型>は、この通常枠とは別の公募です。通常枠と<創業型>に同時に申請することはできず、<創業型>に申請中または採択を受けている方は通常枠の対象外です。どちらで申請するかは、開業の時期や要件によって変わりますので、ご相談ください。

申請から入金までの流れ

手続きの流れは、商工会議所地区・商工会地区とも同じです。違うのは、事業支援計画書(様式4)の受け取り方だけです。

  1. GビズIDプライムを取る 電子申請にはGビズIDプライム(またはGビズIDメンバー)のアカウントが必要です。取得には数週間程度かかり、暫定GビズIDプライムは使えません。すでにお持ちでも、登録情報が古いままだと補助金の額の確定を受けられないので、最新にしておきます。IDとパスワードを当法人を含む第三者に教えることは利用規約で禁じられているため、ログインと送信は事業者ご自身に行っていただきます。
  2. 経営計画と補助事業計画をつくる 電子申請システムに、経営計画・補助事業計画(様式2)と経費明細(様式3)を入力します。計画は、事業者ご自身が自社の経営を見つめ直して検討したものであることが前提です。当法人は、お話をうかがって計画に落とし込むところをお手伝いします。
  3. 商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)を発行してもらう 商工会議所地区は、地域の商工会議所に依頼して発行を受け、そのPDFを電子申請システムにアップロードします。商工会地区は、電子申請システムから地域の商工会に依頼し、窓口での面談を経て発行されるとシステムに反映されます。どちらも、様式4がそろうまで申請を完了できません。社外の代理人だけで相談や発行の依頼をすることはできないので、事業者ご自身に窓口へ行っていただきます。
  4. 電子申請で出す 郵送では受け付けていません。添付書類は、決められたファイル名を付けて所定の場所に登録します。当法人のように、商工会・商工会議所以外の第三者の支援を受けた場合は、確認事項(様式2)にその相手方と、支援にかかる金額(着手金・成功報酬など名目を問いません)を書きます。書いていないと、虚偽の報告として不採択・交付決定取消になります。
  5. 採択 審査の結果が通知されます。採択通知書が届いても、まだ発注はできません。
  6. 見積書を出して交付決定を受ける 計上したすべての経費について見積書等(相見積を含みます)を出し、事務局の審査を経て交付決定になります。交付決定までは、採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があります(目安)。交付決定通知書に書かれた交付決定日から、発注・契約・支払いができます。
  7. 補助事業を実施する 計画に書いた取組を、補助事業実施期間の中で終えます。
  8. 実績報告 事業が終わったら、実績報告書(様式第8)と、支出内容が分かる書類を出します。
  9. 補助金額の確定・請求・入金 事務局が内容を確認して補助金額を確定し、請求の手続きを経て補助金が振り込まれます。補助金は後払いです。
  10. 事業効果報告 補助事業の終了から1年後の状況を報告します(様式第14)。

不採択になりやすい点

審査は提出された書類だけで行われ、内容についてのヒアリングはありません。書いていないことは伝わりませんし、書類に不備があれば審査そのものができません。当法人が申請の前に確かめているのは、次の点です。

書類の不備(基礎審査)

次の要件を1つでも満たさないと、計画の中身を見られる前に失格になります。

  • 必要な提出資料がすべて提出されていること
  • 補助対象者・補助対象事業・補助率・補助対象経費の要件に合っていること
  • 補助事業を遂行するために必要な能力があること
  • 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウなどを基にした取組であること

当法人の経験では、添付の漏れ、所定の場所への登録漏れ、パスワードを付けたままで中身を確認できないファイルといった、形式の不備が起きやすいところです。書類の日付や、社名・代表者名の書き漏れも、提出の前に必ず読み合わせます。

計画の中身(計画審査)

審査では次の観点で評価され、総合的な評価の高いものから順に採択されます。

  • 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや強み・弱みを把握しているか
  • 経営方針・目標と今後のプランが、強み・弱みや、対象とする市場(商圏)・顧客のニーズを踏まえ、売上高・売上総利益の増加を目指すものになっているか
  • 補助事業計画が具体的で客観的事実に基づき、実現可能性が高く、目標の達成に必要かつ有効か。デジタル技術を有効に活用する取組があるか。取得した資産を事業の終了後も使い続けることが明確か
  • 経費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額になっているか

公募要領では、客観的なデータを使った市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みといった根拠とともに、売上高・売上総利益がどれだけ増えるかを計画に書くよう求められています。「売上を伸ばしたい」だけではなく、数字とその根拠が要ります。

また、この補助金の中心は販路開拓です。業務効率化(生産性向上)の取組は、販路開拓等の取組とあわせて行うものとして対象になります。当法人の経験では、人手不足を補うことだけを目的に書いた計画は補助金の趣旨から外れて見えやすいので、効率化で生まれた時間や力を新しいお客様の獲得にどうつなげるかまで書くようにしています。

計画を事業者ご自身が考えていない

事業者自らが検討している記載が見られない場合や、自ら検討していなかったことが分かった場合は、評価に関わらず不採択・交付決定取消になります。当法人は計画づくりをお手伝いしますが、中身を決めるのは事業者ご自身です。

過去に採択されたことがある

過去に持続化補助金で補助事業を実施した方は、前回の結果を踏まえた計画になっているか、前回と明確に異なる新たな事業かが審査で見られます。前回と同じ事業と見受けられる場合は不採択になり、過去の実施回数などに応じて段階的に減点もされます。

加点の選び方

加点は【重点政策加点】と【政策加点】から、それぞれ1種類、合計2種類まで選べます。決められた数より多く選ぶと、加点審査の対象になりません。賃金引上げ特例を選ぶと賃金引上げ加点が、赤字事業者として選ぶと赤字賃上げ加点もあわせて自動で付きます。

申請の数

同じ事業者が1回の公募に申請できるのは1件です。代表者が同じ複数の法人で同じ事業に申請することや、個人事業主と、代表を務める法人の両方で同じ事業に申請することもできません。複数の屋号を使っている個人事業主の方も1件です。複数の申請が分かると、すべて不採択になります。

採択後にやること・実績報告でつまずきやすい点

採択はスタートです。補助金が振り込まれるのは、事業を終えて実績報告が認められたあとです。当法人が実績報告をお手伝いしてきた中で、あとから取り返しがつかなくなりやすいのは次の点です。

交付決定までにやること

  • 計上したすべての経費について、価格の妥当性が分かる見積書等(相見積を含みます)を出します。見積に複数の項目が含まれるときは、内訳を示します。期限までに出さないと採択取消になります。
  • 相見積は、事業者ご自身が別々の会社から取ります。市場価格から大きく外れているなど、価格が妥当でないと判断された経費は対象外になります。
  • 対象外の経費が見つかったときは、事務局の指示に従って訂正・再提出します。速やかに対応しないと、採択されていても交付決定を受けられないことがあります。
  • 賃金引上げ特例・賃金引上げ加点を選んだ方は、目標値の設定・表明と賃金台帳の提出も、この段階で行います。

当法人の経験では、採択されると事業者名や補助事業名が公表されることがあるため、それを見た業者から「チラシの発注先は決まっていますか」といった営業の連絡が来ることがあります。発注先は、相見積のルールに沿ってご自身で比べて決めてください。

事業を進めている間

  • 発注・契約・支払いは、交付決定通知書に書かれた交付決定日からです。
  • 経費の配分や内容を変えるとき、事業を中止・廃止するときは、事前に事務局の承認が要ります。計画にない新しい費目は、原則として追加できません。業務効率化の取組の経費は、申請時に計上していなければ後から加えられません。
  • 機械装置等は、納品前(据付前)と納品後(据付後)の写真、送付伝票の写真を撮り、本体と付属品に「第〇回持続化」のように申請した回を表示します。取得財産等管理台帳などの台帳も作ります。
  • 補助事業の経費は、ほかの取引と区分して経理します。

支払い方で対象外になりやすい点

  • 支払いは銀行振込が大原則です。旅費や現金決済のみの取引(代金引換限定のサービスなど)を除き、1取引10万円(税抜き)を超える支払いは、現金では認められません。
  • 小切手・手形・相殺による支払いは認められません。ポイント・クーポン・商品券での支払いも対象外です。
  • クレジットカードは申請した事業者の名義のもので、補助事業期間内に口座からの引き落としまで終わっていることが必要です。分割払いやリボ払いは、期間内に引き落としが終わらないことがあるので注意が必要です。
  • 代表者や従業員が個人のカードで払った場合は「立替払い」となり、帳簿などで確認できないと対象外です。

当法人の経験では、カードの引き落とし日を見落として、期間内に支払いが終わっていなかったというつまずきが起きやすいところです。

あとからでは用意できない書類

実績報告では、発注から支払いまでの流れが分かる書類をそろえます。当法人の経験では、次のものは時間がたつと手に入らなくなるので、その都度保存していただいています。

  • インターネットバンキングやクレジットカードのウェブ明細の画面
  • 工事や設置をする前の写真(工事の前と後を比べられる写真が必要です)
  • インターネット広告の申込み・掲載の画面、ネットで購入したときの注文・請求の画面

公募要領でも、取引相手の都合などで、発注した日が分かる取引画面や請求額が分かる書類、広告が確認できる画面を出せない場合は対象外とされています。ホームページを作った場合は、実績報告書に該当ページのURLを書き、画面の写しを付けます。未開封・未使用の状態の写真では、事業の完了を確認できません。

実績報告と、その後の報告

  • 補助事業が終わったとされるのは、経費の支払い(口座からの引き落としを含みます)がすべて終わり、計画に書いた販路開拓の取組がすべて終わった日です。機械を買ったもののまだ使っていない、店舗を改装したもののまだ開店していない、という状態では終わったことになりません。
  • 補助事業期間中に実際に使い、計画に書いた取組をした実績が必要です。広告の契約をしても期間内に掲載されなかった、ホームページを作っても期間内に公開しなかった、という場合は対象外です。
  • 実績報告書は、事業が終わった日から起算して30日を経過した日か、決められた提出期限の、いずれか早い日までに出します。期日までに確認できないと、交付決定が取り消されます。
  • 補助事業の帳簿と証拠書類は、補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間保存します。会計検査院などの検査が入ることがあります。
  • 補助金は、額の確定を受けた事業年度の収益として計上し、法人税・所得税の課税対象になります。
  • 補助事業の終了から1年後の状況を、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」(様式第14)で報告します。これを出していないと、次に持続化補助金を申請できません。

持続化補助金のよくある質問

一度採択されたことがありますが、また申請できますか。

申請できます。ただし、前回の補助事業の実施期間が終わった日の属する月の翌月から1年間が経過し、事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)の提出を終えている(事務局から指摘された不備も解消している)ことが条件です。前回と明確に異なる事業であることも必要で、過去の実施回数などに応じて審査で段階的に減点されます。「卒業枠」や「小規模事業者卒業加点」で採択を受けて実施した方は、申請できません。

なお、直近の公募要領では、その公募で採択されて補助事業を実施する事業者は、報告書の提出を終えてから、さらに1年が経過するまで再度の申請ができないとされています。公募によって扱いが変わるところなので、当法人では申請の前に最新の公募要領で確かめています。

個人事業主やフリーランスでも、最大額を受けられますか。

補助上限と補助率は、法人と同じです。ただし、賃金引上げ特例は従業員の1人あたり給与支給総額で判定するため、従業員を雇っていない方は使えません。その場合の上限は、インボイス特例の要件を満たせば、通常枠の50万円に50万円を上乗せした100万円です。補助率は2/3なので、100万円を受けるには補助対象経費が150万円必要です。

補助金はいくらぐらいまで出ますか。地域によって変わりますか。

補助上限と補助率は、地域によって変わりません。第20回公募要領では、補助上限は50万円が基本で、特例を使うと最大250万円です。

補助率は2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)です。補助率2/3のとき、上限まで受けるのに要る補助対象経費は、特例なし(上限50万円)で75万円、インボイス特例(上限100万円)で150万円、賃金引上げ特例(上限200万円)で300万円、両方の特例(上限250万円)で375万円です。採択されても、予算の都合などで希望した額から減らされることがあります。

地域で変わるのは、申請の窓口(商工会か商工会議所か)と事務局です。また、災害のあった地域では、通常枠とは別の枠が設けられることがあります(熊本地震については【熊本地震】持続化補助金の災害支援枠)。

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いつから申請できますか。

こんなご質問もいただきます:「どうやって申請するんですか」

申請の受付期間は公募回ごとに決まっていて、事務局が公募要領で公表します。受付開始の前から準備を進めておけば、受付が始まってすぐに申請できます。

申請は電子申請だけで、郵送では受け付けていません。流れは次のとおりです。

  • GビズIDプライムのアカウントを取る(取得には数週間程度かかります)
  • 電子申請システムに、経営計画兼補助事業計画①(様式2)と補助事業計画②(様式3)を入力する
  • 地域の商工会・商工会議所に、事業支援計画書(様式4)を発行してもらう
  • 必要な書類をそろえて、受付の締切までに電子申請する

様式4の発行の受付は、申請の締切より前に締め切られます。受付締切のあとの発行依頼は、いかなる理由があってもできません。

早く申請しても、早く結果が分かるわけではありません。第20回公募要領では、採択の発表は申請締切のあとに予定されていて、採択の発表から交付決定までも概ね1〜2か月かかる場合があるとされています。発注や購入ができるのは交付決定日からなので、いま買いたい物が実際に買えるのは、申請から半年近く先になることもあると考えて、計画を立ててください。

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どこに聞けば答えてもらえますか。

こんなご質問もいただきます:「商工会・商工会議所地区とはどういう事でしょうか」

持続化補助金は、事業を営んでいる地区の商工会・商工会議所で事業支援計画書(様式4)を発行してもらう制度です。公募要領の問い合わせ先は、商工会地区は地域の商工会、商工会議所地区は補助金事務局です。

公募要領は、補助対象事業の要件に「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」を挙げ、様式4の発行と、補助事業を進める中での助言などの支援を受けながら事業を行うこととしています。ご自分の事業所がどちらの地区かは、商工会検索サイトと商工会議所検索サイトで調べられます。どちらで申請するかは、下の「商工会地区と商工会議所地区、どちらで申請すればよいですか。」のとおりです。

社外の代理人だけで、商工会・商工会議所に相談したり、様式4の発行を頼んだりすることはできません。当法人がお手伝いする場合も、窓口には事業者ご自身に行っていただきます。

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商工会・商工会議所の会員でなくても申請できますか。

会員か非会員かを問わず申請でき、事業支援計画書(様式4)も発行してもらえます。

商工会地区と商工会議所地区、どちらで申請すればよいですか。

事業を営んでいる地区を管轄する窓口です。商工会地区は主に町村、商工会議所地区は原則として市のエリアですが、両方が混在している市区町村もあります。本社が商工会議所地区にあっても、事業を営む場所が商工会地区の管轄なら、商工会地区で申請します。

補助金はいつ受け取れますか。

後払いです。交付決定を受けてから経費を支払い、事業を終えて実績報告を出し、補助金額が確定して請求したあとに振り込まれます。それまでの支払いはいったん事業者ご自身で行うので、自己負担分も含めた資金の手当てを先に考えておく必要があります。

ほかの補助金と一緒に使えますか。

同じ補助事業(取組)について、国の他の補助金を重ねて受け取ることはできません(国以外の機関が、国から受けた補助金で行う制度を含みます)。ほかの補助金を受けている、または受ける予定がある場合は、申請の前にお知らせください。重なりがないかを確かめたうえで計画を立てます。

車の免許(大型・中型)や、資格の取得にも使えますか。

使えません。免許や資格を取る費用や、講習の受講料は、持続化補助金の対象外です。

公募要領は、補助対象外の経費に「免許・特許等の取得・登録費」と「講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等、図書等の資料購入費」を挙げています。役員報酬や直接人件費も対象外です。持続化補助金で補助されるのは、販路開拓などの取組に使う機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費など、上の「補助対象経費の例」にある8つの経費だけです。

従業員の免許や資格の取得、研修のような人材育成は、持続化補助金ではなく、人材育成を目的にした国の助成金や自治体の補助金で探すことになります。事業を行っている自治体の名前と「資格取得 補助金」のような言葉で調べると、見つかることがあります。

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毎週チラシを頼んでいます。毎回申請できますか。

いつも配っているチラシを、そのまま補助金で続けることはできません。新しい販路開拓の取組のために作るチラシなら、広報費として対象になりえます。

公募要領は、通常の事業活動に係る経費を補助の対象外としています。広報費の対象は、補助事業計画にもとづく商品・サービスの広報のためのもので、広報費だけでは申請できません。第20回公募要領では、広報費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)で、補助率2/3なら補助対象経費で45万円分までです。配らなかったチラシや、補助事業期間の外に配った分も対象外です。また、同じ事業者が1回の公募に出せる申請は1件で、一度採択されて補助事業を実施すると、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年が過ぎ、事業効果の報告(様式第14)を出し終えるまで、次の申請はできません(第20回公募で採択されて実施した方は、報告を出し終えてからさらに1年)。

チラシのデザインや内容、配る地域や配り方を変えるといった新しい取組なら、対象になりえます。ただ、チラシだけでは上限が小さいので、ホームページ(ウェブサイト関連費。第20回公募要領では、こちらも補助金30万円(税込)が上限)や、仕事に使う機械などと組み合わせて計画を立てることが多くなります。チラシのためだけに補助金を使うのは、手間に見合わないことが多いと当法人は見ています。

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採択されても、実績報告で補助金が出ないことがあると聞きました。本当ですか。

こんなご質問もいただきます:「申請が通るのは、ある程度はいける。振込申請のときに、少しでも書類に落ち度や実施できなかった内容があるとはねられる」

あります。補助金は、交付決定・事業の実施・実績報告を経て、補助金の額が確定してから振り込まれ、申請した内容どおりに実施できていないと、減額や交付決定の取消しになることがあります。

公募要領には、審査があり不採択になる場合があること、審査は提出資料で行われ、提案内容についてのヒアリングはないことが書かれています。採択されても、予算の都合などで希望額から減らされることがあり、見積書を出す段階で対象外の経費が見つかれば、その分は除かれます。交付決定のあとに経費の配分や内容を変えるときは、事前に事務局の承認が要ります。実績報告のときに要件を満たしていないと、交付決定通知書の額より少なくなる(取消しを含みます)ことがあり、補助事業期間中に実際に使って計画の取組をしていない経費は対象外です。

申請した内容と、実績報告で報告する内容は、同じであることが望ましいと当法人は考えています。とりあえず予算を取っておくような申請をすると、実施の段階で計画と違うことになり、あとで困ります。申請するときは、採択後の手続きまで見据えて計画を立てることが大切です。

このページの内容は、事務局が公開している公募要領(商工会議所地区/商工会地区)と、よくあるご質問(商工会議所地区/商工会地区)、実績報告時によくあるご質問にもとづいています。

当法人の特徴

1.徹底したヒアリングと万全のフォロー体制

綿密なヒアリングと採択後のフォローまで事業者様に寄り添ったサポートを行います。また、当法人では申請はもちろん、採択から入金までサポートしますので安心してご利用いただけます。

  • 丸投げしたい方の利用はご遠慮いただいております。
  • 実績報告はお客様にて証憑収集頂いたうえでPDFを当法人に送って頂くことで遠方対応可能。

2.経済産業省の認定支援機関

当法人は、中小企業に専門性の高い支援をする機関として国が定めた「経営革新等支援機関」の認定を受けています。安心してご相談ください。

3.高採択率、採択実績が豊富

高採択率を保っており、採択されるためのノウハウがあります

支援の流れ

  • お問い合わせ
  • ご相談・サービス内容のご説明
  • 契約・着手金のお支払
  • ヒアリングの上、事業計画書の作成
  • 申請(オンライン)
  • 採択結果の発表
  • 成功報酬金のお支払い
  • 実績報告、補助金の入金
  • 事業効果報告(補助事業終了から1年後)

サービス

基本報酬(通常枠・各特例とも共通)

(税込価格)
着手金55,000円
成功報酬交付決定額の10%+消費税
実績報告支援交付決定額の5%+消費税
事業効果報告22,000円
  • 成功報酬と実績報告支援の報酬は、交付決定額をもとに計算します。

採択事例

飲食店

ECサイト構築、パンフレット制作

補助金額

100万円

飲食店

ホームページ制作、改装工事、パンフレット制作

補助金額

100万円

飲食店

ECサイト構築、パンフレット制作

補助金額

100万円

飲食店

ホームページ制作、改装工事、パンフレット制作

補助金額

100万円

飲食店

エリア広告出稿、パッケージデザイン制作、チラシ、POP、看板製作

補助金額

100万円

美容室

店舗改装工事

補助金額

50万円

調剤薬局

分包機の購入

補助金額

50万円

建設業

ホームページ制作、プロモーションビデオ制作

補助金額

100万円

建設業

電動工具購入

補助金額

50万円

建設業

ホームページ制作、チラシ、看板製作設置

補助金額

100万円

熊本の補助金申請のご相談

ノーサイド行政書士法人は、熊本の中小企業・個人事業主の補助金申請を支援している行政書士法人です(経済産業省の認定経営革新等支援機関)。受付は平日10:00〜17:00です。

制度ごとの説明と当法人のサポート: 持続化補助金|新事業進出・ものづくり|デジタル化・AI導入|事業承継・M&A|省エネ|熊本地震の災害支援枠

料金はサービス・料金のページにまとめています。