中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業が、IoTやロボットなどの人手不足の解消に効果がある設備を入れるときに、費用の一部を補助する国の制度です。設備で業務を減らし、売上の拡大や生産性の向上、そして賃上げにつなげることが目的です。

申請のしかたは「カタログ注文型」と「一般型」の2つに分かれています。どちらを使うかで、対象になる設備も、手続きの重さも大きく変わります。

カタログ注文型と一般型の違い

カタログ注文型一般型
入れる設備国があらかじめ省力化の効果を認めて「製品カタログ」に登録した汎用製品事業者の業務に合わせて設計した専用の設備(オーダーメイド設備)。汎用設備でも、組み合わせや周辺機器で個別に構成するものは対象
申請のしかた登録された販売事業者と共同で申請事業者自身が事業計画書を作って申請し、審査を受ける
補助率1/2以下中小企業1/2(特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者と再生事業者は2/3
補助上限(従業員数で変わる)5人以下500万円、6〜20人750万円、21人以上1,000万円(大幅な賃上げで750万円/1,000万円/1,500万円)5人以下750万円、6〜20人1,500万円、21〜50人3,000万円、51〜100人5,000万円、101人以上8,000万円(大幅な賃上げで1,000万円〜1億円)
手続きの重さ軽い。カタログから製品を選ぶ重い。省力化指数や投資回収期間などを計算した計画が要る

一般型の公募要領では、申請を考える前に、まずカタログ注文型の製品カタログを確かめるよう求めています。カタログに載っている製品をそのまま入れるならカタログ注文型のほうが迅速で簡易です。カタログのカテゴリに当たる製品を一般型で入れられるのは、事業者の導入環境に合わせて周辺機器や機器の数、機能が変わる場合や、汎用設備を組み合わせてより高い省力化効果を出す場合に限られます。汎用設備を単体で入れる事業は、一般型の対象になりません。

カタログ注文型のポイント

  • 製品カタログに登録された製品を、登録された販売事業者から買います。申請は、中小企業と販売事業者が共同で行います。
  • 補助の対象は、製品本体の価格と、設置・運搬・動作確認・初期設定などの導入経費です。導入経費は、製品本体の価格の2割が上限です。
  • 購入する製品本体は、単価50万円以上であることが必要です。補助額が25万円未満になる申請はできません(レンタルなど、賃貸借契約で借りる場合を除く)。
  • 補助事業のあと3年間で、労働生産性を毎年、年平均3.0%以上伸ばす計画が要ります。
  • 補助上限を引き上げる賃上げ(事業場内最低賃金を3.0%以上、給与支給総額を6%以上)を掲げて達成できなかった場合は、引き上げなかった場合の額まで補助額が減らされます。
  • 補助事業が終わったあと、3年間の効果報告が必要です。
  • 販売事業者から、実質的に自己負担を減らしたりなくしたりするような還元(ポイント・クーポン・払い戻しなど)を受けることは、補助金の目的に反する行為とされ、交付決定の取消しなどの対象になります。

一般型のポイント

基本要件(3〜5年の事業計画)

  • 労働生産性を、年平均成長率4.0%以上伸ばす。
  • 1人当たり給与支給総額を、年平均成長率3.5%以上伸ばす(自分で目標値を決めて、交付申請までに従業員などに表明する)。
  • 事業場内最低賃金を、毎年、事業を行う都道府県の最低賃金+30円以上にする。
  • 従業員21名以上の場合は、次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画を公表する。

このほか、業務がどれだけ減るかを示す「省力化指数」を計算した計画であること、投資回収期間を根拠資料とともに示すこと、付加価値額が増える計画であること、などが求められます。金融機関から資金を調達する予定なら、金融機関の確認書も必要です。応募の時点で従業員が0名の事業者は申請できません。

補助対象経費

機械装置・システム構築費は必須で、単価50万円(税抜き)以上の機械装置などの設備投資が1つ以上必要です。そのほか、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費が対象です。事業の実施期間は、交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月以内)です。

目標を達成できなかったときの返還

  • 1人当たり給与支給総額の目標が事業計画期間の終了時点で達成できていない場合は、達成率に応じて補助金の返還が求められます。年平均成長率が0以下なら全額返還です。
  • 事業場内最低賃金の要件を、毎年3月末時点で満たしていない場合は、補助金額を事業計画の年数で割った額の返還が求められます。
  • 給与支給総額の要件は、付加価値額が増えておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数の年度で営業利益が赤字の場合などは、返還が求められません。最低賃金の要件は、付加価値額が増えておらず、かつその事業年度の営業利益が赤字の場合などは、返還が求められません。どちらも、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合も同様です。

両方に共通する注意点

  • 交付決定の前に買ったものは対象外です。公募要領には「いかなる理由であっても事前着手は認められません」とあります。
  • 対象外の経費に気をつけます。一般型の公募要領では、事務用のパソコン・プリンタ・スマートフォン・タブレット・カメラなど、汎用性があり目的外にも使えるものや、中古品、車両、不動産の取得費、設置場所の整備工事・基礎工事、家賃や光熱費が対象外とされています。カタログ注文型は、対象がカタログの製品本体と導入経費に限られ、中古品も対象外です。
  • ほかの国の補助金と、同じ経費を重ねることはできません。一般型では、同じ事業で複数の補助金に採択された場合、どれか1つを選んで交付申請します。カタログ注文型では、経費が重なっていなくても、IT導入補助金と同じか似た事業や、事業再構築・新事業進出の補助事業に使う機器は対象外とされています。
  • 取得した設備は、勝手に売ったり転用したりできません。財産の処分には制限があり、転売や目的外の使用をすると、残存簿価相当額などを国庫に返納することになります。
  • 計画づくりの決まりは型で違います。一般型は、事業計画を申請者自身で作ることとされ、計画づくりを支援した人がいれば、その名前と報酬を申請画面に記載する必要があります。記載がないことが分かると、不採択や採択取消しの対象になります。GビズIDを他人に貸したり、事務局との窓口を外部に任せたりすることも、主体的でないとみなされます。カタログ注文型は、中小企業と販売事業者が共同で事業計画を作ります。

省力化投資補助金のよくあるご質問

配膳ロボットや券売機を入れたい。どちらの型ですか?

まず製品カタログを確かめます。入れたい製品がカタログに載っていて、そのまま入れるのであればカタログ注文型です。自社の店舗や工程に合わせて機器を組み合わせる、周辺の装置まで含めて設計する、といった場合は一般型の対象になりえます。

従業員がいない個人事業主でも使えますか?

一般型は、応募時点で従業員が0名の事業者は申請できません。従業員がいても、1人当たり給与支給総額の算定の対象になる従業員が0名なら応募できません。カタログ注文型は、常勤の従業員がいない事業者は、事業の実態を確かめる追加の審査があり、契約書などの証憑を出す必要があります。また、カタログ注文型の2回目以降の申請は、常勤の従業員がいないとできません。

省エネの設備と、どちらの補助金を使うべきですか?

目的がエネルギーの使用量を減らすことなら省エネ補助金、人手が足りない業務を設備で減らすことなら省力化投資補助金、新しい製品やサービス、新しい市場への進出なら新事業進出・ものづくり商業サービス補助金が中心になります。同じ設備・同じ経費で複数の補助金を重ねて受けることはできないので、どの制度で出すのが一番よいかを先に決めます。

補助金全体に共通する流れは補助金の申請から入金までの流れに、事業計画の書き方は補助金の事業計画書の書き方にまとめています。

このページの内容は、中小企業省力化投資補助金の公式サイトで公開されている公募要領(一般型)と公募要領(カタログ注文型)にもとづいています。補助上限や要件は公募回ごとに変わることがあるので、申請の前に最新の公募要領で確かめます。

省力化投資の補助金は、当法人にご相談ください

熊本市のノーサイド行政書士法人は、経済産業省の認定経営革新等支援機関です。入れたい設備がどの補助金に合うかの見立てから、事業計画づくり、申請、採択後の交付申請や実績報告まで、続けてお手伝いしています。

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